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個人事業を開始する際の手続きと注意点
- 個人事業を開始するための手続きや注意点、税務署への届け出や申告について、また給与や経費の扱い、青色申告のチェックポイントなどについて解説します。
- 個人事業の開始手続きは、まず税務署への開業届けの提出が必要です。また、青色申告や専従者の申告など、事業を運営する上での重要な手続きもあります。給与や経費の扱いについても確認しましょう。
- 個人事業を始める際には、税務署への開業届けの提出が必要です。また、青色申告をするためには、年末までに申し込みを行う必要があります。専従者を設定する場合も、税務署への申告が必要となります。給与の決め方や経費の扱いについても注意が必要です。青色申告のチェックポイントについても解説します。
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1 間違っていますね。税務署への開業届は、開業したことを届け出るのです。届出後に開業するわけではありません。しかし、美容業は保健所へ届け出義務などがあるでしょうから、そちらは開業前に行う必要があるでしょう。 2 注意してください。青色は届出ではなく申請ですから、期限があります。開業年から青色申告を認めてもらうためには、開業後2ヶ月以内に届出しなければなりません。これが遅れてしまうと、開業年は白色申告となってしまいます。開業年以外の青色申請は、青色申告したい年分の前の年に出す必要があります。開業の時期によっては、開業時の青色申請が遅れるだけで、2年分の青色申告が認められない場合があります。 3 青色申告の専従者は届出義務があります。1人でも10人でも同じ手続きが必要ですし、人的増減があるたびに手続きをしなければなりません。専従者とは、家族従事者のための特例ですから、第三者の従業員は関係ありません。 4 個人事業の専従者は親族ですから、事業主と同等に取り扱われ、社会保険に加入できないかもしれません。法人事業であれば関係ありませんがね。社会保険の加入が認められれば、保険料は事業主と専従者で折半での負担となり、負担分は経費となります。しかし、国保などと比較して、全体の保険料は増えるのが通常ですから、負担額を増やして経費となる部分だけを見るのは良くないでしょうね。 また、実業務を行わないのであれば、給与などは経費として認められません。所得税の申告は、自書申告が基本ですから、申告は受け付けられるでしょう。しかし、税務調査などを受ければ、給与などを経費として認められずに不当に低い所得税との差額を延滞税と共に納めさせられます。さらに、専従という部分で他で働くことも矛盾することになります。 個人事業主は社会保険には入れません。ご注意ください。 5 所得税の申告は原則自書申告です。申告を受け付け、納税をしたからといって、申告内容が認められたわけではありません。税務署は、申告書を受け付け、同業他社などと比較したり、他の税務調査などで得た情報などと、あなたの申告書を比較し、問題点がありそうだと思えば、税務調査を行います。 税務調査は、7年遡れたと思います。 6 経費として認められるかどうかは、税理士だってわかりません。税務署の職員も税務調査を行わなければ答えられません。税理士などは、過去の経験や実績、判例などを熟知しており、その中で納税者と一緒に判断します。 7 個人事業を行ううえで関係する税金には、所得税以外にもいろいろあります。住民税や国民健康保険、さらには国民年金保険料もあります。さらに事業的規模が大きければ、事業税や事業所税などもかかるでしょう。弥生会計は会計処理と所得税の申告書を作成するソフトです。 住民税や国民健康保険は、所得税の申告など所得税の根拠と同じ物を利用しますので、所得税の申告を行う人は申告などをする必要なく、納税時期に合わせて、納付書が届くことになります。事業税も同様でしょうね。 青色申告は複式簿記で行う必要があります。出納帳はもちろん必要な会計帳簿ですが、出納帳だけで複式簿記は成り立ちません。 最後に、不安であれば税理士へ依頼することをお勧めします。1年でも2年でも税理士に帳簿や申告書を作成してもらい、その間に処理の理由や方法などを理解できるまで教えてもらうのです。そして自分で出来そうになったら、税理士との契約を打ち切り、ご自身で行うというのも方法の一つでしょう。 私は税理士を目指した経験と、税理士事務所での補助者の経験を生かし、現在は小さい会社の2社と個人事業の経理・税務などすべての事務を自分で行っています。税務知識や法律知識は徐々に覚えるのも良いですが、知らないだけで損をすることもあります。私は自分で行うことで税理士報酬分の負担がなく助かっていますが、知り合いに頼まれて、素人が作った申告書を見ると、やたらと損をする方法で計算している人を見ます。計算方法には、原則と例外があります。例外も複数ある場合があります。例外などが使えるものかの判断も必要です。計算する人によって、税金の額が変わることはよくある話です。
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- mukaiyama
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>ここまでで開業として必要な手続きと思っていますが大丈夫でしょうか… おおむね当たっています。 >(4)妻の給与は業務内容に関係なく勝手に決めて良いのでしょうか… だめだめ。 労務の対価として適正な額に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 言い換えれば、赤の他人を雇って同じ仕事をさせたらいくら払えるかと言うことです。 >実際は、殆ど仕事内容はありません。なので給与も10万くらいと… 赤の他人を遊ばせて 10万円払いますか。 >(5)青色申告ですが、年末にあるだけで中間チャックみたいなものは… 決算と申告は年末でなく、翌年に入ってからね。 中間申告はありません。 >社員旅行等で経費を… 事業主と専従者だけなら「社員旅行」はありません。 家事費で旅行してください。 >自分が経費と思っていたお金が経費として認められないという事を決めるのは… それは、申告後半年かそれ以上のちに税務調査に来られたときです。 そもそも、申告書は郵送でよいのですからそのまま受け付けられてしまい、あとでゆっくり精査されるわけです。 >またその際に使われた資金はそのまま自分の所得という扱いになり… 経費が否認されればそうなります。 >(6)(5)で書いたように、経費となるかならないかは年末にならないと分からないものなの… 分かる分からないでなく、自分で決めるのが基本。 自分で判断できなかったら事前に税務相談会などで質問。 >会計ソフトはそれらを記入すれば税金等を全て計算してくれる… 人間がコンピュータに使われるのではだめ。 最初は手計算から入り、税額計算のイロハをしっかり身につけてからコンピューターを活用するようにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧な回答ありがとうございました! 一度最寄りの税務署に話を聞いてみます!
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丁寧な回答ありがとうございました! 一度最寄りの税務署に話を聞いてみます!