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相続の割合

相続の割合 父91歳、母87歳、私は一人っ子です。父の資産は土地と現金があり、6000万円です。そこで、質問ですが、相続の割合を私に6000万円で母には0円と、できるでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

可能です。 遺言書で行う場合には、お母様が遺留分を請求しないということが条件です。 遺産分割協議書で、お母様が了承することでも可能でしょう。 お母様が家庭裁判所で手続きすることでも可能でしょう。 お母様が特別受益証明(相続分不存在証明)を書くことでも可能でしょう。 相続税の基礎控除は、放棄や実際の受け取る財産に関係なく、法定相続人の数×1000万円+5000万円ですから、7000万円までであれば相続税がかかりません。 ただし、不動産などが含まれる場合の相続税の評価額は、時価でもなく、固定資産税の評価額でもありません。相続税法で定められている評価額で計算する必要があります。基礎控除の額に近い遺産の場合には注意が必要です。 また、お母様やあなたの知らない、お父様の婚姻歴などがあったりして、腹違いの子どもが出てきたり、お母様との結婚前に養子縁組があったりすると、相続人が増え、あなたがたの考えどおりの相続が出来るとは限りません。 お父様の出生から現在までの戸籍謄本を確認して、計画しなければなりませんよ。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

遺言書を書いてもらえれば、簡単でいいです。ただし、お母さんが遺留分を主張しないという条件です。ただし、公正証書にするには、公証人役場に行って、平たく言えば、他人の立会人が二人必要だし、自筆ならば、亡くなった後に、裁判所で認めてもらわないといけません。 亡くなった後に、お母さんが三カ月以内に裁判所に相続放棄の手続きをするのも方法です。

arinko59
質問者

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大変、参考になりました。有難うございました。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.2

遺留分という法的に保護された割合があるので、遺言書を作っただけでは駄目です。(配偶者は法定相続分の1/2) お尋ねのようにしたい場合は、相続人同士が合意する必要があります。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。

  • nakagori
  • ベストアンサー率23% (53/221)
回答No.1

そのような遺言書を作成すれば可能でしょう。 でもそうすると、貴方に相続税がかかるのでは? 相続税がかからないような相続を考えられた方が賢いと私は思いますが。

arinko59
質問者

お礼

大変、参考になりました。有難うございました。