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控除額内の相続割合について

父が亡くなり母と子供2人が相続します。 父名義の資産は不動産と現金が約50:50で8000万円。 したがって、控除の枠内で無税だと思います。 ここからが質問なのですが。。。。 通常は配偶者50%、子供25%X2なのですが、配偶者20%、子供40%X2で分けた場合でも良いのでしょうか?(税金はかからない?)

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  • MSZ006
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回答No.2

>万が一、資産が9000万円で1000万円の課税対象となった場合、 >その1000万を配偶者50%、子供25%X2で分けるとすると納税額もその割合で各自が払えば良いのでしょうか? 債務/葬式費用はないものとして、9000万円が遺産総額で、1000万円が課税対象となった場合、 まず1000万円に対する相続税の総額を計算します。 つぎに、算出された税額を各人が取得した財産の額で各人に按分します。 この按分は遺産総額の9000万円をどう分けたか、です。課税対象の1000万円をどう分けたか、ではありません なお、配偶者は取得した財産が1億6000万円までは税金はかかりません。

crossword
質問者

お礼

なるほど!よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 なので、今回の場合8,000万円となります。 相続財産が8,000万円以下でしたら、どのように分割しても相続税はかかりません。 >父名義の資産は不動産と現金が約50:50で8000万円。 ちょうど基礎控除額と同じですね。ひょっとしたら微妙に超えて相続税が発生するかもしれません。(債務と葬式費用は引けるので超えないかもしれませんが) 現金は問題ないと思いますが、不動産の評価はそれなりの知識がないと正確にはできませんので、きちんとしたところ(税理士等)に計算を依頼されたほうがよいと思います。

crossword
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。  仰る通り微妙なところにあるので精査するつもりで、最終的には専門家を入れて処理する予定です。

crossword
質問者

補足

念のための追加質問ですが。。。。 万が一、資産が9000万円で1000万円の課税対象となった場合、 その1000万を配偶者50%、子供25%X2で分けるとすると納税額もその割合で各自が払えば良いのでしょうか?

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