既に相続が発生してしまってる場合には、その被相続人にかかる相続税対策は「無策」です。
死亡した時点の財産状態で評価計算するからです。
相続税額は「法定相続人の数」で財産をいったん分配してその総額を「実際に受け取った相続財産額で按分する」ので、4人法定相続人がいた場合に誰がどのように相続を受けても相続税の総額は変わりません。
ただし、配偶者は1億6000万円までの相続財産については特別控除をうけられますので、同額内の相続だと「全体の相続税額負担はゼロ」となります。
ここで、配偶者つまり、質問者からみると母が父の相続財産を相続した場合には、母固有の財産にこれが足されて、母の相続財産が形成されます。
つまり「夫から相続を受けた財産」+「元もと自分の財産」が相続財産になるわけです。
母の遺産は姉妹3人で相続します。
冒頭に述べたように「父の残した財産に対しての相続税対策」は今からできませんが、母が残すであろう財産にたいしては可能です。
相続税対策は色々ありますが、その評価額を下げるというのが一つです。
土地が更地でしたら、建物を建てて「建て付け地減価」を受ける分は評価額が下がります。
よく、アパートをたてると相続対策になるというのはこれです。
借金をつくるのも相続対策だといわれます。
1億円の財産があり、3千万円の借金があれば差引7千万円が相続財産になるので、節税だ!という話です。
節税は確かにできますが、その借金を誰が払うのだ?という問題が出ます。
20%税率だとして、600万円の相続税が節税できた、と喜ぶまえに「誰が3,000万円の負債を払うのだ」という話になります。
つまり「アパートを借金で建てて、土地評価額を下げるのは節税対策になるが、本人が生きてる間に返せる借金で建ててくれないと、お話にならない」というわけです。
ちなみに資産家は相続税対策のためだけに税理士に相談をして個別の資産状態や法定相続人の状況から、節税アドバイスを貰うようです。
相続税は資産税と言われることもあります。
資産税関係の節税は「素人が手をだすと、大怪我のもと」です。
課税標準になるものが大きいこと、特例一つの適用の可否で多額の税額が変わることなどからです。
ネット回答では、個別事情に応じた節税対策を講じるのは無理です。
税理士に相談されるのが良いと思います。
お礼
大変 素人にも解る言葉で、丁寧に教えて頂いて。 ありがとうございました。 このメールをみんなに見せて 私たちも大変 勉強になりました。感謝感謝です! 言われるように、専門家に相談します。 ありがとうございました。