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相続 誰が相続するんでしょうか?

こんにちわ 先日祖母が亡くなりました。現金で900万円程の相続財産があるのですが、誰がどの位相続できるのか分かりません。家計図は下記に記します。 (祖父:故人)―(祖母:先日死亡)         |       (父:故人)―(母)              |          ――――――          |  |  |         (私) (妹) (妹) この場合、母に全て相続されるんでしょうか? それとも父がいないために母と子供全員が相続人になるのでしょうか? 妹は「私にも相続する権利がある。」と言っているのですが、できれば老後のために母にすべて相続させたいと思っております。 この場合の相続人、及び相続割合を教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mak0chan
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回答No.1

まず、お母様はお祖母様と血縁関係がありませんから、相続権もありません。 次に、お父様に兄弟姉妹、つまりあなたの叔父さんや伯母さんはいないのですか。いるなら、お父様を含めたお祖母様の子供全員で等分します。先になくなっているお父様の分は、孫 (あなた方) 3人で等分します。これを代襲相続と言います。 お父様に兄弟姉妹が 1人もいないのであれば、あなた方 3人で等分します。 以上は、遺言書などがない場合で、相続人間で話し合いがつかない場合の話です。 法定相続人全員が合意すれば、お母様に相続させても問題はありません。

blindcrow
質問者

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ご回答ありがとうございます。家族は先に記した家計図以外にはおりません。遺言書、養子縁組もありません。同じ家族なのに母が相続できないということにちょっと納得いかない部分もありますが...。なんとか妹達を説得して母にも財産分与できるようにしてみます。でも法律で定められているとはいえ、こういう場合に母に遺産が入らないというのはどういうことでしょう?子供全員が遺産を取ってしまったあと母の面倒を誰も見ない結果になってしまった場合、母に「1人で勝手に生きろ」ということになるんでしょうか?

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その他の回答 (3)

noname#113260
noname#113260
回答No.4

異なる意見も出たので確認ですが、まずお母さんとお祖母さんとは「嫁姑」の関係と考えてよいですね。 この場合、他人ですから相続権はありません。 (婿養子はよくありますが)お祖母さんが生きてる内にお母さんと養子縁組すれば母娘になりますから、相続権はあります。 お祖母さんの子供がお父さん以外に複数いれば、お母さんの権利はその実子たち(お父さんも含めて)の半分になります。 お母さんがお祖母さんと養子縁組をしており、お父さんが一人っ子と仮定すれば、900万円の内300万円がお母さん、残りの600万円がお父さんが相続し、亡くなってますから代襲相続したあなた方3姉妹が200万円ずつ受け取ります。 お父さんは亡くなってますが、その権利は直系子孫のあなた方に引き継がれます。 お父さんに仮に妹さんが1人いれば、180万円がお母さん、妹が360万円、あなた方3姉妹が120万円づつ。 お父さんと結婚することと、養子縁組とは意味が違いますから、間違えないようにしてください。 財産を嫁や婿と言う他人に相続させたければ、養子縁組をしておくか、遺言を残すしかないのです。 冷たい言い方ですが、長い間親子同然に暮らしても法律上は他人なのです。 嫁姑と言う他人でも、全く相続人がいなければ特別縁故者として家庭裁判所の審判で相続を受けることが可能です。 あなた方3姉妹を含む全ての相続人が相続放棄をすればお祖母さんの遺産は宙に浮きますから、身の回りの介護をして、特別に功績があったお母さんが受け取ることが可能になります。(不確実なので弁護士に手続きを聞いてください) あなた方姉妹が一旦相続を受け、それを贈与しても同じ事ですが、税金が違ってくるので、相続の方が安いです。 基本はこういうことですので、相続税のこともありますから、専門家に相談され、最善の道を取ってください。

blindcrow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。家族は先に記した家計図以外にはおりません。遺言書、養子縁組もありません。同じ家族なのに母が相続できないということにちょっと納得いかない部分もありますが...。なんとか妹達を説得して母にも財産分与できるようにしてみます。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

お父さまはお祖母さまに先立って亡くなられた訳ですか。 お母さまとお祖母さまとは養子縁組をしてませんか。 遺言はありませんか。 これによって違ってきますが、もしお父さまが先に亡くなられ、養子縁組をしておらず、遺言もなければ、お母さまには相続権はありません。 原則的には亡くなったお父さまが相続人になり、既に亡くなってますからそれをあなた方姉妹が引継ぎ「代襲相続」することになります。 あなた方姉妹が全員相続を放棄した場合、お母さまがお祖母さまと同居して生活の面倒(食事の世話や看病など)をした場合は、家庭裁判所が認めれば「特別縁故者」として、相続できる可能性はあります。 詳しいことは弁護士などに相談されて、決められるとよいですよ。

blindcrow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。家族は先に記した家計図以外にはおりません。遺言書、養子縁組もありません。同じ家族なのに母が相続できないということにちょっと納得いかない部分もありますが...。なんとか妹達を説得して母にも財産分与できるようにしてみます。母は祖母の面倒を見ていたので可能性はありそうですね!

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noname#11956
noname#11956
回答No.2

アドバイスとして聞いてください。 この場合、もう少し詳しく答えていただけるといいです。祖母が生前に贈与している人が居れば話が変わってきます。尾登さんに兄弟は居ませんか? 血族でも直系家族・傍系家族に分かれます。傍系家族は、祖母の兄弟ですね。 しかし、何もないとして考えるとすれば、直系卑属の相続人は子つまりお母さんです。それ以下の孫(あなたや妹さん)は、代襲相続人です。妹さんの言っているように権利はあるのですが、相続する権利が強いのはやはりお母さんになるでしょう。 割合は、つまり直系相続人(配偶者)となるのは、お母さんです。配偶者の割合は変わらないので2/3。後は代襲相続人の皆さんで、1/3を分け合うことになるでしょう。 あなたの言うとおりすべてお母さんに相続させたいなら、放棄という方法もあるでしょう。

blindcrow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。家族は先に記した家計図以外にはおりません。遺言書、養子縁組もありません。そうですか。母にも相続させることができるんですか。なんとか妹達を説得して母にも財産分与できるようにしてみます。

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