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個人契約の所得税

つい3ヶ月程前から会社を独立して、自営で仕事を始めました。まだ開業届けをしていないので個人契約で仕事をしています。特定の得意先での継続的な仕事です。 得意先から今までに2回入金がありましたが、2回とも請求した金額よりも少ない入金となっていました。その事について経理の方に確かめたところ、個人での契約の場合、源泉所得税を徴収するように監査から指導があったのでその分(私の場合、請求額の1割)を引いたとの事でした。その方が確定申告の時に楽そうだし、いずれは払うものなので特に不満はないのですが、念のため。 ・本当にそのようなシステムがあるのか ・正式に開業届けを出せば個人契約ではなくなり、源泉所得税は発生しないのか どなたかわかる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>本当にそのようなシステムがあるのか 報酬・料金の源泉徴収という制度があり、支払われる報酬の内容によっては、源泉徴収対象になります。 対象となる内容については、参考urlをご覧ください。 >正式に開業届けを出せば個人契約ではなくなり、源泉所得税は発生しないのか 開業届の提出に関係なく、支払側に源泉徴収義務が有ります。 又、支払先が個人事業でも法人でも、源泉徴収はされます。 又、1番の回答で、開業届をだせば、法人組織になりますと書かれていますが、個人事業で開業届を提出すれば個人事業です。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
1108papa
質問者

お礼

参考URL見ました。自分に該当する項目がありました。(モデルと言いたい所ですが、それには程遠いです。)年間で考えると会社勤めしていた頃よりはるかに所得税納めることになりそうです。確定申告の時に精算するらしいですが、期待出来るのかなあ・・・。今更ながら、税金は社会のために有効に使ってほしいと切実に思う今日このごろです。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

>本当にそのようなシステムがあるのか ありますが、請け負っている仕事が源泉徴収対象の仕事かどうかで判断されます。監査から指導があったということは源泉徴収義務の仕事でしょうから、支払者は必ず源泉して支払わなければいけません。もし、源泉しないで法人が支払えば、所得税法の源泉徴収義務違反となります。 (双方の話し合いで決めることは出来ません。) >正式に開業届けを出せば個人契約ではなくなり、源泉所得税は発生しないのか 開業届けを出そうが出すまいが、個人事業でやる限り源泉されます。有限会社・株式会社等、法人にすれば源泉されずに全額もらえます。

1108papa
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど。個人事業の所得税の取りこぼしがないように、支払者に源泉徴収を義務づけるしくみなんですね。最初この話を聞いた時は所得税の面倒まで見てくれるなんて、何て気の利く会社なんだ。と思ってしまった自分が愚かでした。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

仕事の内容によります。たとえば、デザインの仕事だと、個人でやっていれば、源泉が引かれます。会社組織にすれば、なくなります。 いずれにせよ、個人としては、開業していることになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
1108papa
質問者

お礼

ありがとうございます。どうやら特別な事ではないみたいですね。だまされやすい性格なので、つい被害者意識が働いてしまいました。観念します。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

いいえ、相手側の会社との話し合いで解決できます。 >・本当にそのようなシステムがあるのか あります。現在私も同じように特定の会社と直接契約をさせて頂いております。その際どうしますか?と聞かれました。同じように1割分、プールしておきますが。と言われました。私は、個人で全部やりますからと言って全額入金して頂いています。 >・正式に開業届けを出せば個人契約ではなくなり、源泉所得税は発生しないのか 開業届をだせば、法人組織になりますのでそうなります。その代り法人税が発生します。また、あなたの収入に対する源泉徴収は発生します。お給料に対してですが…。

1108papa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。それにしても1割は高いですね。貧乏な生活が長かったため先々の事よりも目先の事に意識が奪われ、何だか損した気分でした。同じ境遇の方がいらして安心しました。

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