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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同一の質問内容を調べましたがわかりませんでした、教えて下さい。)

契約社員からアルバイトへの雇用形態変更に伴う有休の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 契約社員からアルバイトへ雇用形態が変更された結果、有休の扱いに疑問が生じました。新年度になり4月時点で有休10日分が発生するはずでしたが、5月になってから「アルバイトになる」との通知がありました。給与明細を受け取った時に初めて有休の発生が分かりましたが、雇用形態変更の時期が明確でなかったため、どの時点から有休が発生していたのか不明です。
  • 有休10日分はどのように扱われるのでしょうか?雇用形態の変更時期と有休の発生時期について明確にする必要があります。5月に給与明細を受け取った時点で有休が発生していることが分かりましたが、それ以前の期間に有休が発生している可能性も考えられます。
  • ご教示いただきたい内容は、以下の2点です。まず、5月になり給与明細を受け取った時点で有休が発生していることが分かりましたが、これはどの期間の有休なのか、正確には不明です。また、雇用形態の変更時期が明確になっていなかったため、それ以前の期間に有休が発生している可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#125576
noname#125576
回答No.1

継続して勤務して、有給休暇が付与される条件を満たしていれば 雇用形態は関係ありません 雇用された日から、6ヶ月経過し出勤率8割以上であれば 有給休暇は、規定どおり付与されます 所定労働時間が少ない場合は、「比例付与」になりますから 自分で、何日になるか計算してみてください http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm >4月になり新年度となったので4月時点では新たに有休として10日分は発生したはずなのですが 有給休暇は、新年度になったときに付与されるわけではありません 雇用された日から、6ヶ月経過した時に付与され、それ以降は1年毎に新たに付与されます 昨年12月の入社なら、有給休暇はまだ発生していません

2PD
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月時点では有給は発生しておらず、まだ6ヵ月経過してないので有給は取れない様ですね。 わかりました。 有難う御座います 気が楽になりました。 ベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

#1の方の回答で正解です。 入社半年経過して、10日間の有給休暇が付与されます。相談者の場合、昨年12月に入社なので今年6月某日にならないと有給休暇は発生しません。 それより問題なのは、契約社員→アルバイトへの一方的変更です。当初の契約期間がどうなのかが不明ですが、メチャクチャ違法性の匂いがプンプンします。今までの入社時からの契約書類と給料明細書を持って労働基準監督署かユニオン(個人加入の労働組合)に相談した方がいいと思います。

2PD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 6ヶ月経過してないので有給はまだ無いのですね。 すみません、契約については省いてしまいましたが 社長とちゃんと話し合いはついております>雇用形態変更について。 ありがとうございました。

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