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有給・給料明細について
- 有休休暇の記載が給料明細にない場合、法的に問題はないのか疑問
- 同僚が有休を取得していることを知り、自身の給料明細にも記載があるのか不明
- 就業規則によると有休はあるが、具体的な日数がわからず困っている
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質問者が選んだベストアンサー
> この明細に記載がない、 賃金明細に有給日数を記載する義務ってのは無いです。 > 本人そのものが日数等知らない状況について会社や法的には問題ないのでしょうか? 会社にたずねても教えてくれないんでしょうか?だとしても、直接の有給の残日数を教えなきゃダメって法律も無いですが…。 常時10人以上の労働者を雇用しているなら、就業規則の作成義務があって、作成した就業規則は周知しなきゃならないとか。 それだって、就業時間や賃金と違って、就業規則に必ず有給日数を規定しなきゃならないって事にはなってないですし。 -- 最低限取得出来る有給休暇の日数は、労働基準法で決まっています。 それを元に自分で計算して、普通に請求とかが良いのでは。 そういう状況なら、わざわざ法定の有給休暇日数を上回って有給付与されてるって事も、あんまり無いでしょうし。
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- yosifuji20
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>>この明細に記載がない、本人そのものが日数等知らない状況について会社や法的には問題ないのでしょうか? これ自体は違法ではありません。 労働法が定めた休暇を与えていないのであればそれは違法ですが、単に給与明細に表示しないのは違法ではありません。 その場合は本人が会社に聞いたらよいのです。 聞いても教えないのであればそれは違法状態と思います。でも普通はそんなことは無いでしょう。 但し就業規則は社内のだれもがいつでも見られるように置いておくことが会社の義務です。 その意味では一部の職場でも見られないところがあればそれは違法です。 ちなみに就業規則が閲覧できない状態で懲戒処分をした裁判で、その閲覧できないことを理由にその懲戒が無効になった判決があります。法的的には就業尾規則はそれほど大切なものです。
お礼
回答有難うございます。 給料明細に記載の義務はなく違法ではない、とのことで納得しました。 就業規則について違反している(店舗がある)ことについては、私も違法であると思っていましたので、以前いた店舗には就業規則の冊子があることと、本社に連絡して入手するように伝えました。 従業員も1000人を超える規模の会社ですが、労働基準法違反を見て見ぬふり(半ば強制)の会社ですので、戦いだしたらキリがありません。 ただ他の従業員のこともあるし(パートさんですが週の勤務時間上、有給はあるはず)、立場上知っておかなければと思い質問させて頂きました。 多分、明細に記載が無いのでパートの方々の中で有給があることも知らない方もいると思いますし、勤務年数の長いかたは消化せずに消滅した日数もあると予測されますので…。 回答有難うございました。
- vaf326
- ベストアンサー率16% (285/1721)
私の明細にも記載されていませんが、必要あるのかどうか・・・。取得も申請が必要ですし、許可がなければ 取得できませんし。 たぶんですけど、日数記載や知らない状況なんか法的義務はないと思います。 就業規則は、みなさんが、いつもで閲覧できるようになっています。 これは法的義務がありますので。 とはいえ、閲覧する社員は見かけたことがありません。 冠婚葬祭時に、どこまで必要か等を該当者が聞いてくるので、その際にみるだけですけど。
お礼
回答有難うございます。 明細に掲載する義務はないとのことで納得しました。 有給は申請や会社の許可が必要(場合によっては時期変更や却下される)ことは知ってました。 ただ、いわゆるブラック企業ですので会社を疑うというか疑問に思ってました。 就業規則もいつでも閲覧出来る状況が義務付けられている?のは知ってましたが、あるのか無いのかさえ知りませんでしたし。 私自身も今の勤務先で就業規則の冊子を見つけパラパラ見た程度ですが、他の従業員のこともあるので内容は把握しておきたいと思います。 回答有難うございます。
- dogs_cats
- ベストアンサー率38% (278/717)
その条件で勤務されているのでしたら、最低でも半年後に10日、1年半後に11日で21日の有給休暇を現在保持してる事になると思います。 明細書に記載が無いというのも困りますね。 店舗に有給休暇の帳簿があるのではありませんか?それか総務部等で保管しているとか。同僚の方に有給休暇を取得する手順をお聞きになれば良いのではありませんか。
お礼
回答有難うございます。店舗に有給休暇の帳簿はないので、多分本社にあるんだと思います。 申請の書類も無いので、取得したい場合は上司に連絡という流れになりそうです。 給料明細に記載する義務は無いと先の回答者様から教えて頂きました。 でも、気分的には不便ですよね…。 回答有難うございました。
お礼
早速の回答有難うございます。 明細に記載したり本人に知らせる義務は無いのですね、その点が知りたかったんです。 もともとブラックな会社なので、どこまでブラックなのか?と(笑) 自分で日数調べるしかないですね。 回答有難うございました。