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63歳の契約社員の今後

63歳の契約社員を10月をめどにアルバイトまで雇用形態変更できますか? 本人の能力と会社事情によるものですが、いったんパートにした方がいいでしょうか?

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  • mzsir
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回答No.1

御社ではどのような雇用形態を契約社員というのかは解かりませんが、一応フルタイムで雇用期間を定めて雇用している従業員ということで考えますと、原契約の雇用期間が9月末日までであれば10月からは新たな雇用契約ということで条件変更は可能だと思います。 但し、契約社員であっても何度も更新されて相当な期間雇用されている場合、その63歳の方は10月以降も自動更新だろうという期待権を持ちますので話し合いが必要かと思います。 その後の雇用形態ですが、アルバイトでもパートでも構いませんが、労基法に従い「労働条件通知書」に定められた内容については取り決めておかなくてはトラブルになりますので注意して下さい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html

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