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法定相続分について

わたしには伯父がいます。この伯父には配偶者(妻子)はなく、父母(私の祖父母)も他界しておりいわゆる一人身です。この伯父が現在本家財産すべてをついでいらっしゃいます。で、現在は私の父も健在です。 生きてる人を勝手に殺すのは何なんですが・・、仮に伯父が先になくなった場合、私の父に法定相続権が発生することは知っています(特に遺書のない場合)。しかし、仮に私の父が伯父よりも先に亡くなった場合法定相続権は私が相続できうるものでしょうか? また、相続できる場合法定相続分はいくらになるでしょうか?現在相続権を有すると考えられるのは、叔父×2、叔母×1、わが父です。 もう一点、叔父のうちの一人は消息を絶ってかれこれ10年を超えます。この場合、失踪宣告をすれば、即座に相続対象者から外れるのでしょうか?確か失踪宣告は七年だった気がするので・・。 生々しい話ですみません、親族関係がうまくいっていないので遺書がない限り、法定相続権の主張のしあいになるのが必至ですので予備知識として知りたいので質問しました。六法も開いてみましたが、文章が難しく理解し切れませんでした。よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>この伯父には配偶者(妻子)はなく、父母(私の祖父>母)も他界しておりいわゆる一人身です。  子(養子)、孫等の直系卑属も、父母、祖父母等の直系尊属もいないと言うことですね。 >現在相続権を有すると考えられるのは、叔父×2、叔母×1、わが父です。  全血兄弟(父母が同じ)であることを前提にすれば、お父様の法定相続分は、4分の1になります。(民法第889条第1項第2号、第900条4号本文) >仮に私の父が伯父よりも先に亡くなった場合法定相続権は私が相続できうるものでしょうか?  ご相談者は、代襲相続することができ(第889条第2項)、その法定相続分は、4分の1になります。(第901条第2項) >この場合、失踪宣告をすれば、即座に相続対象者から外れるのでしょうか?  失踪宣告がなされた場合、失踪期間の満了(失踪から7年)のときに死亡したものとみなされます。(第31条)したがって、その叔父さんに子がいれば、その子が 代襲相続人になります。  なお、失踪宣告がなされない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人(第25条1項)の選任の申立をし、選任された管理人が裁判所の許可を得て(第28条)、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。

kokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産管理人という制度があるのは知りませんでした。

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  • towns
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回答No.3

>もう一点、叔父のうちの一人は消息を絶ってかれこれ10年を超えます。この場合、失踪宣告をすれば、即座に相続対象者から外れるのでしょうか?確か失踪宣告は七年だった気がするので・・。 hirunedaisukiさんが仰っている「相続財産管理人」は民法第25条の「不在者財産管理人」のことだと思います。失踪宣告がされた場合は、不在となった日と認定された日から7年経過後が「死亡した日」になります(民法第31条)ので、伯父さんの死亡日との前後関係により結論が異なります。

kokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 失踪認定日から7年ということは失踪宣告を家裁に申請すれば、現段階では叔父は伯父よりも先になくなったことになります。叔父には配偶者、直系子孫はいませんので、相続対象者から外れ、法定相続分は1/3ということになるのでしょうね。 参考になりました

回答No.1

こんにちは。 1.仮に質問者様のお父さんが先に亡くなった場合、質問者様(と質問様の兄弟姉妹)はお父さんに代わって「代襲相続」をすることになります。お父さんの分そのものですので、4分の1ということですね。ただし、兄弟姉妹の場合は、孫が代襲相続することはできません。 http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/daishuu.html 2.家庭裁判所の「失踪宣告」が出るまでは遺産分割協議はできません。失踪宣告を受けていない場合は、家庭裁判所に申し立てて、不在者に代わる「相続財産管理人」を選任してもらいます。 http://www.internetacademy.co.jp/~01110144/tochi/iten/souzoku.htm#set2

kokichi
質問者

お礼

ありがとううございます。 私までは代襲相続ができるんですね、参考になりました。

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