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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続分の考え方について、教えてください。)

法定相続分と相続税についての考え方

このQ&Aのポイント
  • 法定相続分とは、配偶者と子供の相続分の割合を定めたルールです。
  • 相続税については、法定相続分によって遺産が分割された後に課税されます。
  • 法定相続分での遺産分割によって、配偶者と子供の受け取る遺産の割合が変わる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

相続税は、財産の移転に課税されます。しかし、夫婦の場合、夫名義の遺産でも、妻の協力によって得たものであり、妻の潜在的持分があります。妻が相続するとは言っても、これは、本質的に、本来自己が潜在的に持っている持分を返してもらうと言う性質があります。ここが、他の相続人と決定的に違うのです。公平と言う観点からは、妻の相続には課税しないことが公平です。 他の相続人は、相続において、労なくして利益を得ます。1000万円の所得なら、所得税は200万円前後になります。それに比べると、相続税は、控除額が5000万円プラス法定相続人1人につき1000万円です。相続税は非常に優遇されています。最近の統計でも、被相続人を基準にすると、4%くらいしか、相続税は課税されません。 相続は、私有財産制の下で資本主義の基本をなすものなので、この制度は、廃止できませんが、不平等の根源であることは確かです。 高額な相続税の場合、下記計算機で概算で相続税を計算できます。 小規模宅地等の優遇制度は、確かに、現金を相続した人に比べ、当該宅地を相続した人は得をしますね。民主主義社会では、政府は、国民におもねって法律を作ります。国民が課税を嫌うので、このような法律ができたのでしょうね。

参考URL:
http://voffce2.web.infoseek.co.jp/calc/sotax.html
wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 小規模宅地の評価減についても、配偶者控除と同じように不平等さを感じていましたので、とても参考になりました。 現在、直面している問題は、訴訟になっていますので、判決は貴殿のご意見の通りにでるものと覚悟しております。(私は、小規模宅地の評価減の対象の土地を受け取りませんので)

その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

配偶者が1/2までは無税とするのは、配偶者を優遇するための制度です。 見方を変えれば不公平と言えるかも知れませんが、あくまでも配偶者優遇制度であると思いますよ。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.2

そのように遺産相協議書を作り、税務署に申告すれば済む事です。(司法書士に頼んで協議書を作って下さい。) 相続者に異論がなければの話ですが・・。 遺産は相続者が協議して、あるいは遺言によって決められるので、法定通りに分割する必要はありません。「法定」とは協議が成立しなかった時の基準にすぎません。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.1

奥さんが全額相続。 ・その後、毎年110万円を贈与 ・住宅取得等のため贈与税・非課税枠の拡大を使う。 などどうでしょうか?

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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