※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続分の考え方について、教えてください。)
法定相続分と相続税についての考え方
このQ&Aのポイント
法定相続分とは、配偶者と子供の相続分の割合を定めたルールです。
相続税については、法定相続分によって遺産が分割された後に課税されます。
法定相続分での遺産分割によって、配偶者と子供の受け取る遺産の割合が変わる場合があります。
法定相続分の考え方について、教えてください。
民法では、配偶者と子供二人が法定相続人の場合、配偶者1/2、子供二人はそれぞれ1/4ずつ、と定めていますが、この場合相続税についてはどのように考えたらよいのでしょうか?
相続税支払い前で、法定相続分によって分割した場合、配偶者は相続税の軽減があり支払いませんから、相続税を反映した後の実際に手にできる遺産は、子供たちにとって1/4ずつは受け取れなくなってしまいます。
私は、これでは不公平だと思いますので、相続税を支払った後、法定相続分になるように、遺産分割すべきだと思うのですが、違いますでしょうか?
同じようなことが、小規模宅地の評価減、等の税制優遇策においても起こりえます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 小規模宅地の評価減についても、配偶者控除と同じように不平等さを感じていましたので、とても参考になりました。 現在、直面している問題は、訴訟になっていますので、判決は貴殿のご意見の通りにでるものと覚悟しております。(私は、小規模宅地の評価減の対象の土地を受け取りませんので)