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叔父様の相続人が相続放棄した場合

お世話になります。 叔父が亡くなり、配偶者、子が相続放棄されました。 私の隣地なので「あとはお願いします」とのことでした。 既に叔父の父母、祖父母は他界していますので第3順位の叔父の兄弟になると思うのですが、 他に叔父の妹(存命)、叔父の弟(叔父より先に他界、奥様は存命)、 そして私の父(叔父の弟)は叔父より後に他界しました。この場合、私は相続人になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> ということなので、Bの娘の夫、孫は相続人ではないのですね。Bの配偶者はもともと相続人ではないのですか? Bは叔父より先に他界とのことですので、この場合は代襲相続になって、Bの直系卑属である娘のみ相続権があります。ところが、この娘も叔父より先に他界していますので、相続権のある人はいなくなります。兄弟姉妹に相続権が移る場合は、甥姪までしか代襲相続はしませんので、甥姪の子である孫には相続権は移りません。 Bが叔父の死亡の後に他界していれば、Bがいったん相続した後の相続になりますので、Bの妻も相続することが可能になります。ところが、Bは叔父の死亡の前にすでに他界していますので、直系卑属である娘にしか相続権(代襲相続)はないことになります。 また、Bの娘が叔父の死亡の後に他界していれば、Bの娘がいったん相続した後の相続になりますので、Bの娘の夫や子も相続することが可能になります。ところが、Bの娘は叔父の死亡の前にすでに他界していますので、相続人はいなくなります。代襲相続はできません。

syoppe
質問者

お礼

ホントに詳しく教えてくださってありがとうございました。 これまで悩んでいたことがスッキリしました。 本当にありがとうございました❗

その他の回答 (5)

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.5

相続放棄とのことですが、相続放棄とは、ただ宣言するだけではだめで、家庭裁判所での手続きを要します。 この点は確認されましたでしょうか? あまり財産価値のある土地ではないご様子ですが、固定資産税の額は確認しておいたほうがいいと思います。

syoppe
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続放棄は、手続きがきちんとなされております。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.4

この場合の法定相続人は 叔父の妹 (もしいれば)叔父の弟の子(代襲相続) あなた(二次相続) (もしいれば)あなたの兄弟(二次相続) (もしいれば)あなたのお父さんの配偶者(二次相続) です。 叔父の死亡があなたのお父さんの死亡よりも先なのですから、あなたのお父さんが一次相続人であり、一次相続人の相続人はすべて二次相続人と言うことになります。あなたも二次相続人の一人ですね。

syoppe
質問者

お礼

ありがとうございます。 二次相続というのですね。 分かりやすかったです。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

叔父の兄弟姉妹は、叔父の妹(A)、叔父の弟(B)、叔父の弟(C)=質問者さんの父、の3名ということでしょうか。 その場合、相続人は、A本人、Bの子、C本人となります。Bに子が無い場合は相続人にはなりません。あるいはBの子がすでに死亡していた場合には、代襲相続はありません(Bの孫は相続人にはなれないということです)。 で、本題のCですが、叔父より後に死亡していますから、Cが普通にいったん叔父の遺産を相続します。具体的には、A本人、Bの子、Cの相続人(Cの配偶者と子)が遺産分割協議することになります。 その後、Cが相続した叔父の遺産と、C本人の遺産を合わせて、Cの配偶者と子で遺産分割します。 つまり、質問者さんの父上は、叔父より後に死亡していますから、質問者さんが自動的に代襲相続するわけではありません。母上も存命ならその土地を相続する可能性があります。 なお、「あとはお願いします」とのことですが、相続放棄した場合でも、相続が完了するまでの間は、叔父の配偶者と子はその土地を管理する義務からは逃れられません。

syoppe
質問者

補足

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 よく分かりました。 ところで、叔父の弟(B)は奥様と娘(叔父より先に他界)、娘の夫、孫がおられます。 >Bに子が無い場合は相続人にはなりません。あるいはBの子がすでに死亡していた場合には、代襲相続はありません(Bの孫は相続人にはなれないということです)。 ということなので、Bの娘の夫、孫は相続人ではないのですね。Bの配偶者はもともと相続人ではないのですか? また、土地の管理については教えて頂きありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

この叔父さんの配偶者、子供はどのような理由で相続放棄されたのでしょうか?この場合、貴方が相続人になった場合、この叔父さんに借金があったなら貴方が払う事になります。この事が分かっていたから配偶者、子供が相続放棄したのではないですか?

syoppe
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 放棄の理由は、借金ではありません。 隣地なのでほうっておくわけにはいかず、 私は相続権があるのでしょうか? 叔父より後に父が他界したのですが。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

貴方は叔父の弟の子ですから、代襲相続の対象になるのかな。 相続したくなければ、放棄でいいと思いますよ。

syoppe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 代襲相続にやっぱりなるのですか… 田舎なので、放って置くわけにもいかず。 ありがとうございました。

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