• ベストアンサー

民事裁判の訴状提出の地方裁判所は相手方の住所地?

損害賠償は、原告の住所地の裁判所でも可能ですか 原則、相手方の住所地の裁判所と聞いたことがありますけど、 相手方の承諾を取り付けたら、原告の住所地の裁判所でもOKとか。 どのような線引き(区別)になっていますか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

被告の住所地の裁判所が原則ですが、財産権上の訴え(お金の支払いの請求等)は義務履行地の裁判所も管轄になります。 この義務履行地というのは、お金の請求の場合は原告の住所地とされています。 従って、被告の承諾等は関係なく、原告の住所地の裁判所に提訴できます。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 参考にします。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。 > 妹がその被告にされて  「その」というのは、「不法行為に基づく損害賠償訴訟」ということですか?  だとしますと、「不法行為」に関する訴えは不法行為のあった土地を管轄する裁判所に訴えることができますので、しかたがないですねぇ。  また、これも前回書きましたが、「財産上の訴え」は「義務履行地」を管轄する裁判所に訴えることができます。  相手がどんな内容の訴訟を妹さんに対して起こしたのか分からないのでなんとも言えませんが、「原告の居住地」=「義務履行地」なら、実際の裁判は原告の住所地で行われることになります。  くどいですが、理屈としては、あくまでも「義務の履行地」だからそこで訴訟をやっているのであって、原告の住所地だからそこで訴訟をやっているのではありません。  こういうところで事件の詳細を聞くというのはいかがかと思います(事件内容から質問者さんを特定できる)ので、お尋ねしません。ご自分で事件の内容に照らし合わせて納得するしかありません。  もし、どうしても納得いかない、おかしいと思うようでしたら、もしかしたら「応訴管轄」が成立してしまっているのかもしれませんので、手遅れかもしれませんが「管轄違いによる移送の申し立て」というのをやってみてはどうでしょう。  応訴管轄というのは、本来管轄違いでも、被告がそれについて文句(抗弁)を言わず、黙って訴訟に応じた場合に管轄権が発生してしまう、という制度です。  すでに口頭弁論が始まっているようですので、今更の移送申立は認められないかもしれませんが、一応、お勧めします。  管轄について思いつくのは、それくらいしかないですので。 

bigkazi
質問者

補足

質問に対しては、質問題目にだけ答えてください。 外の質問を引き合いにされると、混乱混同して何がなんだか理解しにくくなります。 ―――――――― それで回答者さんは・・・ 回答(1)で書いておられるではないですか 「原則は、お書きの通り被告の住所地です」と。  ところが、続く書込みに  「相手の承諾があるなら,被告の住所地以外でも問題ありません」と書いておられるけど、 ここで〝相手〞とは、当然被告を指しているのですよね。被告が原告住所地を承諾するとでも書かれているのですか。質問では合意管轄を想定したものではありません。 <復唱します> 不法行為による損害賠償訴訟の原則は「被告の住所地」か,「不法行為があった場所」のどちらかですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 原則は、お書きの通り「被告の住所地」です。  相手の承諾がアルなら、被告の住所地以外でも問題ありません。  これを「合意管轄」といいますが、合意は、第一審だけですし「書類」にしないとダメです。  不法行為による損害賠償訴訟は、原則通り「被告の住所地」か、「不法行為があった場所」のどちらかですね。  管轄については、不法行為があった場所のほか、義務履行地とか小切手の発行地とか不動産の所在地とか、いろいろ規定されていますが、「原告の住所地」というのはなかったと思います。  「原告の住所地」というのはなかったと思いますが、例えば原告が住んでいる家を壊された損害賠償訴訟なら、「不動産の所在地」でやれますから、事実上「原告の住所地」で裁判をやれるのと同じ結果になります。  ということで、損害賠償請求の内容が分からないとなんとも言えませんね。

bigkazi
質問者

補足

いろいろな知恵を頂いております。 今回の返信コメントで―― 「不法行為による損害賠償訴訟は、原則通り「被告の住所地」か「不法行為があった場所」のいずれかです」ーと。 追問= 実は、妹がその被告にされて住所外の原告住所で審理中です。 こんなこと、被告が承諾したとかの理由が原告の住所地の裁判所へ提出されたのでしょうか? 何か善後策はないですか。 よろしく。

関連するQ&A