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留置物の処分時期について
- 製造業が委託会社の倒産により留置している資材・機材の処分時期について悩んでいます。
- 留置物を売却や賃貸するための方策と、無断処分によって留置権が消滅した場合の債権補填の有無について教えてください。
- また、受任弁護士に申し入れる方法や法的破産まで待つべきかも知りたいです。
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>この資材・機材はいつの時点で勝手に処分できるのでしょうか? 「勝手に処分できる状態」と言うのは、永久に訪れません。 http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcollection13.html にも書いてありますが 「その債権の弁済を受けるまで(中略)留置することができます(商法521条本文)」と言うだけで、処分して良いとは一言も書かれていません。 >上記のうち、当社が取り得る方策はどれでしょうか? >(4)あくまで「法的破産」まで待たなければならない。 のみ。 債務者が破産宣告を受けたら、破産管財人を相手に「動産競売申立」を行い、破産法で認められた優先弁済権としての効力の範囲内で、債権を回収する事ができます。 それをしないで勝手に処分してしまうと、不法行為となり、破産管財人等から訴えられる可能性があります。
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- aokii
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返還、あるいは、あくまで「法的破産」まで待たなければならない。 委託会社の資材・機材を無断で留置物を使用・売却・賃貸された場合には、「留置権の消滅請求」を申し立てることができ、仮に「留置権の消滅請求」が行われその判決が出た場合には、留置した物件を返還しなければなりません。社の債権には無関係に返還物件も分配されます。基本的には倒産会社へ返還して待つしかありません。
補足
回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 もう一点、ご回答頂ければ幸いです。 留置物の価値は高く見積もっても150~250万円程度。 これに移動のための運送費が50~70万円 しかも現時点で「破産同時廃止」にむけた債権・債務の調査中。 今回のこの状況で「留置権の消滅請求」が現実味のある選択とは思われません。 管財人が就く「法的破産」ならありうることかもしれませんが・・・・ 万が一、「留置権の消滅請求」の訴えを受けたとして、 1.留置物の売却・賃貸の証明は「当社がそのような事実がないことの証明」をするのか 「債務者(留置物の所有者)が売却・賃貸の事実の証明」をするのか、どちらでしょうか? 2.実際にこのようなケース(債務者が破産&管財人なし)の場合で「留置権の消滅請求」の訴えがなされたことはあるのでしょうか? 3.今回のケースを回避するために、「競売申し立て」があるようですが、現時点(管財人がいない状態)で行うことは可能でしょうか?その場合のシナリオ&費用等お分かりでしたら、ご教授願えませんか?
補足
回答のお礼が遅くなり誠に申し訳ありませんでした。 「回答No.1」の方に書かせていただいた補足の内容を同じようにご相談申し上げたいのですが・・・・・・ よろしくお願いします。