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留置権と債権譲渡
留置権と債権譲渡についての質問です。 Aを修理屋、Bを時計の所有者だとします。 時計の修理代金債権を持つ修理屋Aが、その代金債権を第三者Cに債権譲渡した場合でも、BからCへ修理代金の支払いがなされるまでは、いまだ時計を占有している修理屋Aは留置権を主張できるのでしょうか?
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認められない。 留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権である。 Aは債権譲渡によってBに対する債権を失っている。 本来、留置権は相手方に弁済を促す効果があるが、質問の場合弁済を受けるべきであるのはCであり、Aは債権者から外れている。 Cが債権を行使しようと、そのままにしようとそれはCのお権利であるから自由である。放棄しても構わないし、別の債務と相殺することも自由である。新たに債権譲渡してもよい。 Aは債権者から外れ、又、債権譲渡によって弁済を受ける権利を失っているのだから、これ以上留置権を主張する意味を持たない。 よって既に失った債権に対する留置権の行使は認められない。 (Aが他にBに対して債権を有しており、商事留置権である場合には留置権を主張できる)
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- hatamatetu
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#1の回答で十分だと思いますが、別の説明を。 多数説によれば、留置権には随伴性があります。 そのため、AがCに債権を譲渡すれば、特約がない限り、留置権もCに移転するため、Aは留置権を主張できません。 (特約とは、AC間の特約だが、Bの承諾などがない限り、Bは抵当権消滅請求できる。) なお、目的物を占有することは、留置権の成立要件だけでなく、存続要件でもあたるので、当該事例ではCが占有していない以上(占有は代理占有でもよいので、Aが代理占有しているといえる事情があれば別)Cも留置権を主張できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし時計もCに移転していれば、随伴性で留置権も移転するが、「保存」を超える行為なので、留置権は消滅請求されうる。(ただし同時履行の抗弁権は主張できる) ということでよろしいでしょうか?
- 森 蔵(@morizou02)
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ムリ。 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 Aは「その物に関して生じた債権を有するときは」の要件を充たしてない。よって、留置権行使不可。 ついでに、補足すると Cも、「他人の物の占有者」の要件をみたしてないから、留置権は行使できない。 だから、留置権つき債権は、債権と一緒に物を譲渡しなければならない。結構大事な知識だから覚えておくとよろしかろう。
お礼
>Aは「その物に関して生じた債権を有するときは」の要件を充たしてない。よって、留置権行使不可。 ご回答ありがとうございます。 債権を手放した以上、留置権も主張できないわけですね。 よくわかりました。
お礼
>Cが債権を行使しようと、そのままにしようとそれはCのお権利であるから自由である。放棄しても構わないし、別の債務と相殺することも自由である。新たに債権譲渡してもよい。 ご回答ありがとうございます。 もはやAは債権について、文句を言う立場にないわけですね。 よく分かりました。 商法にまで、言及していただきありがとうございます。