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遺産分割と不動産登記
共同相続人間において、遺産分割協議が成立した後、共同相続人全員がこれを合意解除し、改めて遺産分割協議をすることは、法的安定性を害することはないため、認められる(最判平2.9.27)とあるのですが、この場合、遺産分割協議により相続登記をした後、合意解除した場合、相続登記はどのような原因で、抹消することになるのでしょうか? 錯誤でしょうか?合意解除でしょうか?
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共同相続人全員がこれをあらたなる法律行為て合意解除し、更に遺産分割協議という法律行為も可能です。 ただしこれらの法律行為を登記に反映するすべはなく、遺産分割協議が錯誤により無効という当事者間の法律行為と矛盾した登記を行わなければいけません。 これは公正証書原本等不実記載罪にあたります。 余りに軽微であり登記テクニックにおちいりやすいのですが、一応犯罪という意識を持って行動してください。 商業登記の株主総会議事録も実際は開催されずに作成し登記申請してますが、これも公正証書原本等不実記載罪でこれを理由に摘発されている場合もあります。 法務局が無効ということで受理されたとしても、税務署はいったん有効に成立した遺産分割協議のやり直しという観念は理論上成立せず、それは従前の遺産分割協議により相続財産が確定した後の資産の移転として、改めて課税処分を受けることになると思います。
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- akak71
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#3追加 法務局(民事局)は 平成2年以後 合意解除による相続登記の抹消はできるとも、できないとも 見解を明らかにしていないと思います。 最高裁の判断がありましたので、従来の見解を変更された可能性があります。 よって、現在は 受理するか不明です。
補足
論点を付いてるサイトはないのでしょうか?
- akak71
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- akak71
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錯誤による相続登記の抹消はできます。 書式集にも記載があります。 合意解除は 不明です。
訂正 登記先例・通達・回答・質疑応答です。
裏覚えですが、相続による所有権移転の抹消は出来ず、所有権更正になるはずです。 詳しくは民事局の先例回答で調べてください。
補足
遺産分割は、遡及効がありますので、要件を満たす場合は、錯誤による更正は認められそうですね。 権利者がまったく入れ替わる場合など、更正の要件に当てはまらない場合は、抹消か「真正な登記名義の回復」による移転によることになるのでしょうか。