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遺産分割協議書の効力について
遺産分割協議書作成後、不動産移転登記しないままで相続人が死亡した場合における、 遺産分割協議書の効力を教えてください。 たとえば、被相続人Aの複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続する遺産分割協議書を 署名・捺印・印鑑証明書も付けて法的に完璧に作成したとします。 ところが、不動産移転登記をおこなわないまま、相続人 X, Y, Zが3人とも死亡し、 新たに被相続人となった X, Y, Zにはそれぞれ相続人{X1, X2}、{Y1, Y2, Y3}、{Z1, Z2, Z3} の計8人がいたとします。 最初の被相続人Aの複数の不動産を孫8人が相続する場合、 子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書の則って分割した不動産を、 更にそれぞれの子供X,Y,Xの孫たちで再分割しなければならないのでしょうか? すなはち、{X1, X2}は{a, b}、{Y1, Y2, Y3}は{c, d}、{Z1, Z2, Z3}は{e}を再分割しなければならない。 それとも、子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書を破棄して、 最初の被相続人Aの遺産を孫相続人{X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3}で改めて 新規に遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか? あるいは上記以外の方法をとる必要があるのでしょうか?
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数次相続の場合、中間の相続が単独相続の場合には、相続原因を併記して現在の所有者へ所有権移転登記をを行うことが認められます。 #1氏の提示された先例については、第一次の相続が2名共有であるために、各段階の登記が必要となると言うものです。 質問の事案においては、第一次相続が「単有」となるように協議されていますので、第二次相続の遺産分割協議と合わせて一申請で行うことが可能と言えます。 登記原因としては 年月日X相続 年月日相続 と第一次と第二次の原因を両方記載する取扱となります。 なお、当初の遺産分割協議を破棄して、現在の相続人であらためて遺産分割協議をし直すことも可能です。 但し、相続税がかかるような案件において、税務署への申告と異なる変更を行うことについて問題が生じるかどうかまではわかりかねます。
その他の回答 (1)
〔数次の相続と登記の概略〕 ○登記簿上の登記名義人が死亡、既に開始した相続による所有権移転の登記未了の間に、その相続人等の死亡により第2の相続が開始、さらに第2の相続における相続人の死亡により第3の相続が開始したような場合、数次の相続と呼びます。 ○甲の死亡により乙・丙が相続し、その相続登記未了の間に,更に丙が死亡した場合、相続人乙と丙の相続人丁・威とで遺産分割の協議をして乙・丁名義の相続登記を申請することは出来きない。この場合、まず乙・丙名義の相続登記を申請した上で、次いで丁名義に相続による丙の持分移転の登記を申請するのが相当である(昭36.3.23民事甲691号回答) ○質問者さんの場合も数次の相続手続になります。まずA死亡時の相続=未登記だが遺産分割協議により相続は完了。従って各相続分を2次相続します。登記はまず1番目の相続登記を経て次の相続登記をすることになります。相続を証明する書類として遺産分割協議書は有効です。 ○なお、登記申請に当たって中間省略が可能かどうかは、具体的案件として法務局、司法書士にご確認ください。
お礼
早速の、また詳しい回答ありがとうございます。 質問のケースを【数次の相続】というのですね、知りませんでした。 >まずA死亡時の相続=未登記だが遺産分割協議により相続は完了。 なるほど、実際に相続移転登記をするしないにかかわらず、 遺産分割協議書作成完了でもって、 相続は終わっていると考えるのがポイントなんですね。 相続人が高齢の場合、 質問したことが十分あり得るケースなので 気になっていました。 >昭36.3.23民事甲691号回答 上のような根拠まで探してつけていただきありがとうございました。 疑問が解けてすっきりしました(感謝)。
お礼
回答ありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ありません。 別回答もあるかもしれないと、質問を閉じないでいてよかったです。 遺産を共有でなく「単有」として協議しておいた場合、 所有権移転手続きを相続の各段階に遡っておこなわなくてよいということですね。 私の場合、これに相当し助かりました。 なお、「単有」という言葉は初耳でした。 >なお、当初の遺産分割協議を破棄して、 >現在の相続人であらためて遺産分割協議をし直すことも可能です。 うーん、これも知っているかいないかで手続きの面倒さがかなり異なってきます。