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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書と相続関係説明図について)
遺産分割協議書と相続関係説明図について
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議書と相続関係説明図についての説明です。
- 相続の対象者がA、B、C、D、Eの5人いるのですが、C、D、Eの3人は相続しないことになりました。
- 遺産分割協議書には「C、D、Eは取得すべき遺産はない」と記載し、相続関係説明図ではC、D、Eの箇所に「分割」と書くことが適切です。
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質問者が選んだベストアンサー
私も司法書士さんに依頼せずに,相続登記を致しました。ネット上に法務省や司法書士の方のページがありますので,それを参考に申請書類一式を取り揃えました。登録免許税などわからないことは,登記所の登記相談コーナーで教えて貰いました。手間はかかりますが,司法書士さんへ報酬を支払うことに比べれば,グンと安上がりでした。 さて,遺産分割協議書ですが,書き方として,「遺産○○は△△が相続する」という書き方と「△△は遺産○○を相続する」という書き方がありますが,どちらでもいいそうです。遺産を相続しない人については「△△は遺産を相続しない」と書いておけば大丈夫です。もちろん,遺産を相続しない法定相続人も遺産分割協議書には署名押印し,印鑑証明書を添付していただく必要はあります。 次に相続関係説明図ですが,登記申請の際,必ず添付しなければならない書類ではありません。相続関係説明図を添付しておけば,被相続人の戸籍謄本等を還付してくれるということです。つまり作成しなくても良いのですが,あれば便利という書類です。 相続しない人の横に「分割」と書くそうです。まあこれは一種の専門用語と捉えましょう。法務省からリンクで繋がっている「登記・供託インフォメーション」にも「(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,財産中の不動産を相続しなかったという意味です。」と書かれていますから,「分割」と書いて問題ないと思います。
- 参考URL:
- http://info.moj.go.jp/
お礼
teinen様 早速御教示頂き、ありがとうございます。 「司法書士さんに依頼せずに,相続登記を致しました。」というお言葉、とても心強いです。 とてもわかりやすい御回答、ありがとうございました。 頑張ります!!