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遺産分割協議書に無理やり判を。
遺産分割協議書の作成について教えてください。 相続人全員の同意があれば遺産分割協議書を、被相続人が亡くなる前に 作成することは出来るのでしょうか? 長男に恫喝されて、長男に非常に有利な条件で印鑑証明と印鑑を 持ってくるように言われました。既に不動産全てを長男の物にする様に、 始期付持分全部移転登記の手続きをしたとのことです。 私としては被相続人が亡くなってから遺留分の請求だけでもしたいと 思っているので当然、協議書に判を押さないつもりですが、 そうなれば長男は生前に贈与する気かもしれません。 被相続人の生前に作成された協議書が無効なのであれば心配ないのですが・・。 まだ亡くなってもいない人を被相続人呼ばわりしたり、 わかりにくい説明かも知れませんが是非知恵を貸してください。
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お礼
わざわざご回答してくださり本当にありがとうございます。 >死亡前の相続の約束ごとは、たとえ、被相続人が、納得していても、無効です。ましてや、無効の遺産分割書を作成しても意味がない これを聞いて安心しました。実際、不動産は貸している状態なので、売ろうと思えばいつでも売れます。 そして私は >貴方も、均分相続分ではなく、その半分の遺留分を欲しいというのであれば まさにその遺留分だけで満足なのですが、長男の欲はとどまるところを知らず、わずかばかりの現金を私に渡して後はどうしても独り占めしたいみたいです。 税金が高くても生前贈与を考えているくらいですから・・。 とは言え、死亡前の相続の約束は無効ということを知って大変助かりました。