• ベストアンサー

遺産分割協議書に無理やり判を。

遺産分割協議書の作成について教えてください。 相続人全員の同意があれば遺産分割協議書を、被相続人が亡くなる前に 作成することは出来るのでしょうか? 長男に恫喝されて、長男に非常に有利な条件で印鑑証明と印鑑を 持ってくるように言われました。既に不動産全てを長男の物にする様に、 始期付持分全部移転登記の手続きをしたとのことです。 私としては被相続人が亡くなってから遺留分の請求だけでもしたいと 思っているので当然、協議書に判を押さないつもりですが、 そうなれば長男は生前に贈与する気かもしれません。 被相続人の生前に作成された協議書が無効なのであれば心配ないのですが・・。 まだ亡くなってもいない人を被相続人呼ばわりしたり、 わかりにくい説明かも知れませんが是非知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.2

死亡前の相続の約束ごとは、たとえ、被相続人が、納得していても、無効です。ましてや、無効の遺産分割書を作成しても意味がないと、長男に、伝えたら、いかがでしょうか。   河原崎弘法律事務所のホームページの『相続開始前の相続放棄の効力』を読むと、わかってもらえると思います。これを、コピーして長男に、見せて説得したらいかがですか。  もし長男が、その不動産に住んでいれば、その不動産は、長男にと、裁判所で決めると思います。  民法906条は、算術的公平より実質的公平で、遺産分割をすることを、うたっています。  いくら、均分相続だからといって、長男の居住権を侵害できないからです。長男は、均分相続が頭にあって、自宅をとられてしまうのではないかと心配して過剰に被害者意識があるのではないでしょうか。  もし、貴方が、その不動産を売って遺留分を欲しいというのであれば、それは、無理です。  やはり、お金をもらうということになると、思います。 貴方も、均分相続分ではなく、その半分の遺留分を欲しいというのであれば、よく話あえば、長男もわかってもらえるのではないかと思いますが、甘いでしょうか。  もし、お母さんの財産で、現金があれば、それをいただく事で納得することが、最善だと思います。  調停でも、そのように、説得されるでしょう。   ちょっと、サンプルを作って説明しましょう。 不動産の価値ーーー5000万円 現金ーーーーーーー1000万円  貴方の遺留分ーー1500万円 調停だと、「おにいさんに、不動産、貴方現金で1000万もらいなさいよ。」と説得されます。  でも、あなたは、遺留分全部ほしいと思って断わったとします。 それではと、調停委員は、代償分割しましょうということになり、長男は、500万現金を自腹でだして、あなたに1500万払うということになります。  始期付ーーー登記は、ちょっと、わかりませんので、回答ができません。申し訳ないのですが。  そうすると、長男は、親を扶養したから、寄与分があるといって、抵抗してくるでしょう。  被相続人が、全部、長男に譲ると、公正証書で、遺言書をかいても、貴方の遺留分を侵害できませんので、ご心配なく。一番いいことは、話あうことです。    

kenta1005
質問者

お礼

わざわざご回答してくださり本当にありがとうございます。  >死亡前の相続の約束ごとは、たとえ、被相続人が、納得していても、無効です。ましてや、無効の遺産分割書を作成しても意味がない これを聞いて安心しました。実際、不動産は貸している状態なので、売ろうと思えばいつでも売れます。 そして私は  >貴方も、均分相続分ではなく、その半分の遺留分を欲しいというのであれば まさにその遺留分だけで満足なのですが、長男の欲はとどまるところを知らず、わずかばかりの現金を私に渡して後はどうしても独り占めしたいみたいです。 税金が高くても生前贈与を考えているくらいですから・・。 とは言え、死亡前の相続の約束は無効ということを知って大変助かりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

被相続人が亡くなる前に遺産放棄はできません。当然に何の効力も持ちませんよ。 亡くなってもいない人に対して、さも早く亡くなれって感じのやり方ですね。確かに、遺産分配は血肉を分けた兄妹同士を不幸に落とすケースがありますが、それは亡くなられて方が一番悲しむ事です。しかも、生前にそんな事を見せられたら…。 生前贈与と言いますが、やり方によっては強迫になる場合があります。また、その長男を相続人としない事を訴えでる事も可能です。 詳しくは判りかねますが、その不動産は誰の物ですか?また、今は誰がお住いでしょうか?遺産分配の方法にもよりますが、その土地は共有になるかもしれません。例えば長男が住まわれて、後は住んでないのならば不動産を長男にするって事が一番良い事なのかもしれませんが、どっちにしてもやり方があまり宜しくないですね。円滑に進めるべきですよ。まぁ納得するまで話あってください。

kenta1005
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 説明不足があり申し訳ございませんでした。不動産は大と極小の2つがあり、貸している状態です。なので私も長男もその土地には 住んでおりません。不動産(大)の方は母が亡くなった時、やはり半ば強引に父と長男との半分づつの名義にしてしまいました。 そうしてゆくゆく全部自分の物にしてしまおうという考えなのです。 もともと長男は高圧的な人物で、私には極小の不動産を与えて強引に納得させるつもりでいます。不動産の価値があまりにも違いすぎて 到底納得は出来ないのですが、恫喝ともとれる説得に負けてしまいそうです。 まだ父が健在なのに悲しい話です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A