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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:娘のアルバイト収入で追徴課税)
娘のアルバイト収入で追徴課税
このQ&Aのポイント
- 娘のアルバイト収入で追徴課税が発生しました。税務署からの行政指導による不要親族の内容確認があり、娘のアルバイト収入141万円に対して100,800円の追徴課税金額が通達されました。年収が800万円ほどの私にとっては、この課税金額は妥当なのでしょうか?
- 追徴課税は私が虚無の扶養届を出していたために課せられたものですが、娘は確定申告などする必要があったのでしょうか?税について勉強不足なため、教えていただきたいです。
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>娘(現在23歳で学生ではありません)で、平成16年度の… 平成16年は「特定扶養親族」に該当しましたから、63万円が控除されたはずです。 >私の年収は800万ほどなのですが… 税率 20% が適用されます。また定率減税が 20% ありましたので、 630,000×0.2×0.8= 100,800 円 延滞税や過少申告加算税、利子税などが課せられなくてよかったですね。 >娘は確定申告などする必要があったのでしょうか… そのバイトが、毎月源泉徴収され、なおかつ年末調整も受けていたなら、申告する必要はありません。 しかし、一般にバイトでは年末調整までされないので、申告の義務が残っていると考えられます。
お礼
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。 税務署に問い合わせ、処理しました。