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死亡した人の財産で・・・

先日、全く音沙汰のない叔父が死亡したとの連絡がきました。独り者で遠方に住んでいて、お葬式や部屋の片付けなども、叔父が入会していた創価学会と、会社の方たちや大家さんなどですべてやって頂いたそうです。 存命している中で一番相続順位が上になるため、若干の財産を相続することになったのですが、【質問1】部屋の片付けなどの時に、万が一クレジットカードなどが第3者の手に渡り使用された場合、私が支払う義務が出てくるのでしょうか? 片付けなどに身内は誰も立ち会っていない為、とても不安です。 相続する財産は、通帳があったからと送られてきましたが、携帯の申込書も送られてきたので、解約してあるかどうかその番号にかけてみたら誰かが出て、こちらが「もしもし」と言ったら無言で切られてしまいました。 良心で預かってくれてるのだとしたら、一度出てから無言で切るなんてしないと思うので、誰かが勝手に使用しているのかな・・と思ってしまいます。 【質問2】携帯はすぐに解約しようと思うのですが、本人死亡の後に使われた代金も払うことになるのでしょうか? 携帯の件があるだけに、別の金銭関係のものも誰かの手に渡っていたらと思うと、怖くて財産放棄した方がいいのか迷っています。

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  • pippy
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回答No.1

 相続の限定承認という方法があります(民法922条)。  これは相続の単純承認と放棄の中間に位置するものですが、効果は財産が正ならば承認、負ならば放棄というすこぶる便利なものです。この限定承認は相続開始を知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。  ですから放棄するには及びません。  しかし相続財産の保全のためには、あなたが現在お考えのように、携帯解約などの様々な手段を講じたほうがいいと思います。  その点についての質問には自信がありませんので回答を差し控えますので別の回答者さまをお待ち下さい。

umetarou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 限定承認という、相続する側にとってはとってもありがたいものがあるのですね^^ 限定承認について、検索などで勉強してから結論を出そうと思います。 とてもありがたい情報をありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mak0chan
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回答No.2

カード会社や電話会社によって扱いが違うかもしれませんが、契約約款に何か書かれていると思います。それぞれの会社にお問い合わせするのがよいと思います。 一般論として考えるなら、日本は法治国家であり、すべての法は「公序良俗」に反しないことが求められています。カードも電話も、死亡届けに記載された日時より後に使用されたことが明確なら、支払う必要はないでしょうね。それでも請求されたら、他人が使用したものとして、警察に被害届を出すことも考えたらよいのではありませんか。

umetarou
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 携帯については、申込書が発見できたので叔父が携帯を持っていたことがわかったのですが、カードなどはどこの会社のものをいくつ持っていたのかわかりません。 1枚も持っていなかったかもしれないし・・・。 1枚も所有していなかったのならそれでいいのですが、持っていたものを死亡後の部屋の片付けの時に誰かが持ち出して使ってしまった場合はどうなるのか・・・と思いまして・・・。 後日、使用明細が来て初めてカードを所有していたことがわかる以外、調べようが無いですよね・・。 でも、死亡日と言うのがあるのだから、その日以降に使用されたものは払う必要は無いのですね^^安心しました。