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遺産分割のやり直し

10年弱前に祖父が亡くなり、亡き父の代襲相続として私と弟が、また、他に父の弟である叔父さん の3人が相続人になりました。(祖母はもっと前に亡くなっています) 私と弟が預金の一部を相続し、残りの預金と不動産全般を叔父さんが相続していましたが 独り者で子供もいなかった叔父さんが亡くなり、私と弟の間d、不動産の相続が発生しています。 この場合、叔父さんは亡くなっていますが 祖父の遺産分割をやりなおして不動産を祖父の相続財産として 受け取ることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 祖父の遺産分割をやり直すこと自体は,民法上は当事者全員の合意があれば不可能ではないと解されていますが,遺産分割のやり直しによって移転した財産は税法上贈与とみなされてしまうので,特に不動産であれば多額の贈与税がかかってしまいます。素直に叔父の遺産分割として不動産を受け取った方が無難でしょう。

noname#157757
質問者

お礼

亡くなった叔父から受け取る形と考えられ贈与税がかかるのですね。大変参考になりました!

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

叔父が亡くなっている以上遺産分割のやり直しは不可能です。

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