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死亡した親の銀行口座の処分
死亡した親の銀行口座を、相続財産としての法律上の手続きを避けて(相続税の対象となるような金額でもなく、法的相続人も一人っ子である私だけなので)私が管理し今回残高ゼロになりました。事情を銀行に明かしてスムーズに解約できるとは思えないので、どうしたらよいか悩んでいます。法的相続人が私一人だけということを戸籍その他で公的に証明することが必要なのでしょうが、無駄な費用はかけたくありません。また既に法令違反を犯していることになるのでしょうか?
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- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3074)
遺産相続の手続きを行っていませんので、相続税逃れの隠蔽と言われても言い逃れは難しいと思います。 知らなかったはもう通じません。 税務署が来るか警察が来るかはわかりません。 10年経ったら銀行が来るでしょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答者 全員で放置という意見で一致 私も賛成。 「無駄な費用はかけたくありません」ということだからそれでいいはずでしょう。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
残高ゼロであれば、放って置いたら休眠口座になって、やがて、時効で消滅します。 相続人が貴方一人なら問題ないと思いますよ。 残高ゼロでは、銀行としても、どうしようもないですからね。 ただ、兄弟親戚以外に、例えば、貴方の知らない相続人がいるとして、相続の発生を知ることにでもなったならば、或いは、返還請求や損害賠償の対象になるのかもしれない。 相続が発生し、それを銀行が知って口座を凍結する理由がここにあります。 既に凍結の意味がないのですから、放置でいいと思います。 他の相続人がいないことを祈ります。
そのままにしておけばいい。通知が来ますが無視しておけば自然消滅。10年経過したら消滅するらしい。残高があったら没収。 なまじ、解約なんてしようものなら、死後に引き出したとなり、身内とはいえ犯罪になりかねない。金額に関係なく。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11073)
解約する場合は?と、銀行で聞いたことがあります。 残高を0にしておけばよいです。 と言ってました。 親が死亡した時点で、親の持っていた物はすべて、名義は親であってもあなたの物です。 つまり、自分の預金を下ろしただけなので、犯罪にはなりません。 銀行は、ほっておいても良いし、 通帳番号と、その持ち主が、死亡したことを伝えてもよい。 電話で銀行に聞けばよいと思う。 そうすればあなたも、不安に思うことはなくなるだろう。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
死亡した時点で、抹消しておくのが良いです。その際、親の戸籍を追う必要があります。つまり、1人っ子である証明をする必要があるのです。あなたの知らない所で子どもがいないとも限らないし(ごめんなさいね)私がそうで確かに1人っ子だったので、今となっては笑い話ですが。 ただ、残高がないというのであれば、数年放置すれば偶にハガキなど連絡がある事もありますが、大抵はそのまま抹消されます。 1部で良いので、書類があると便利です。コピーで良いのです。 様々な相続やその他に使えます。
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
残高を無しにしたのであれば放っておけばいいんですよ。 お金がなければ睡眠口座になるから特に問題なしです。 亡くなってからお金をおろしていたら法的には問題ありですよ。 だからほうっておけばいいんです。