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人に貸してある田んぼの財産放棄について
こちらで良いのかよくわからないのですが・・・。 数ヶ月前に父が亡くなりました。先日、母親から役場から「固定資産税が未納になっている。」と言われたと電話がありました。調べてみると、人に貸している田んぼの固定資産税の事でした。 その土地は祖父(それ以前?)の代からそのままになっていて、主人の父が税金を払い続けていたようなのです。 借主にもらう借地料よりも支払う固定資産税の方が高く、父が亡くなり、年金生活の母親がそれを支払い続けるのは厳しい状況です。借主も安い借地料だから使っているので、土地を購入してまでやりたいとは思っていないようなのです。 現在農地として貸している土地でも財産放棄することはできるのでしょうか? もし、財産放棄する場合、相続権のあるものとしては、母、主人、従兄弟(数名)だと思うのですが、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。 父(死亡)、母 - 主人 祖父- 叔父(死亡) - 従兄弟(数名)
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重複する部分もありますが、 1.遺産についての相続放棄は「すべての財産・負債」を対象とします。 一部の財産について放棄するようなことはできません。 2.所有権を放棄するようなことはできません。 例外として、共有不動産であれば、他の共有者へ共有持分を放棄することは可能です。 3.耕作者に対して不動産を「無償で譲渡する」ということであれば、「贈与」となります。 取得者である耕作者が農地法の許可を得られるのであれば、贈与を原因として所有権を移転することは可能です。 許可が得られない場合には所有権を移転することはできません。
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#3です。 登記名義人が祖父のままであるということであれば、祖父の遺産の相続権を持っているもの全員にて「遺産分割協議」を行い、その土地について誰が相続するかを相談決定することとなります。 この時、その土地を誰かが相続すると決めて登記をしたならば、その後はその者の所有物となり、固定資産税もその者の負担するところとなります。 相続登記を行うためには「被相続人が生まれてから死亡するまでのつながりのつく戸籍・除籍・原戸籍等」が必要となり、相続登記をしないまま放置しておくと「除籍等が破棄されて取得できなくなる』等のかなりやっかいなこととなってしまいますので、速やかに手続きを行う方がいいと言えます。 司法書士に相談を行い、遺産分割等の手続きについて説明を受けるようにすることをお勧めします。 その際には、不動産のわかるものを持ってゆくようにしてください。 また、電話相談では一般論しか話せませんので、必ず資料を持って直接相談するようにしてください。
お礼
こんなに遅い時間に申し訳ありません。 今までも親戚で色々もめた経緯があるようで、母も主人も面倒なので放棄をした方がよいと思っているようです。どこに相談したら良いかわからずこちらで質問させていただいたのですが、この問題は司法書士に相談をすると良いのですね。どうもありがとうございました。
- tk-kubota
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3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄を手続きするのは、全財産であって、相続した一部の財産の放棄は裁判所の手続きは不要です。 今回は、全財産ではなさそうなので、その借りている者に「放棄」を理由に所有権移転登記すればいいです。 そのためには、相続人全員の印鑑証明書と実印を持って司法書士で手続きして下さい。 なお、放棄する必要はないと思います。 何故なら、固定資産税に満たない賃料は認められないので賃料の値上げを要求すればいいです。 それに応じなければ、簡易裁判所に調停の申し込みして下さい。 簡易裁判所に行くと定型用紙もありますし、書き方も教えてくれます。 聞きながら提出して下さい。
補足
アドバイスありがとうございます。 申し訳ありません。当初質問した内容と少し違ってきました。 私も賃料よりも税金が何倍もかかるのはおかしいと思ったのですが、実は、固定資産税は主人の父親が払っていたのですが、賃料は相続の権利のあると従兄弟達ちと分けているようなのです。従兄弟達ちに税金を払えなくなったとだけは言い難いので相続放棄をしたいということのようです。
- Yabukoji
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人に貸した田畠であっても相続放棄はできます。 ただ相続放棄は「自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法938条、915条1項)」ですので急がねばなりません。 「相続の開始」は通常故人の死亡時で、おそらく3ヶ月以上が過ぎているのだろうと思いますが、その場合はMARUPINさんが「その田んぼが自分の相続財産であることを知ったのは3ヶ月以内である」ことを証明すればよいのです。 役所から固定資産税の督促が来たということはそれまで知らなかったことの有力な傍証です。 また所有を放棄するのですから、現在田圃を交錯している人にも早くその旨を連絡しないと、来年度用の種籾や肥料を購入したりして面倒なことになります。
お礼
アドバイスありがとうございます。相続放棄にも期限があるんですね。 主人と母は相続放棄をしたいと考えているのですが、従兄弟達ちの気持ちはまだ確認しておらず、借主に迷惑がかからないようにできるだけ早く話し合いの機会を設けたいと思っております。
お礼
従兄弟達ちの気持ちがわからないので、取りあえず「2」の共有持分を放棄する話しをしてみようと思っています。もし誰も相続したいものがいない場合は、所有権の移転の話しを勧めてみます。アドバイスありがとうございました。