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行方不明者の相続財産
- 15年前に行方不明になった叔父の相続財産についての問題が発生しています。土地の分筆登記や固定資産税の支払いなどが関係し、叔父が帰ってこないことを理由に伯母が土地を独占しようとしています。
- 叔父の相続人は兄弟とそれぞれの子どもたちになると思われますが、失踪届けが出されてから7年経過しているため、代襲相続になる可能性があります。しかし、伯母は相続に関係ないと主張しています。
- 相続には書類や相続税の支払いが必要であり、相続人の合意なしに土地を処分することはできません。しかし、伯母が相続人に対して圧力をかけて土地を独占する可能性があります。この問題を解決するためには、相続人間の話し合いや法的手続きが必要になるでしょう。
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制度を間違えていらっしゃるようで、根本のところが不明なために回答に困るのですが……。 〉当時、弁護士さんに頼んで官報に載せてもらって、財産管理人をたてて・・・というふうに手続きをしました。 これは、叔父さんが「不在者」であるので財産の管理人を置く手続きです。 〉7年以上たったら、死亡届が出せますということでした。 〉失踪届けを出したのが15年くらい前でそれから7年経って死亡届が出せるとすると 生死不明になってから7年たったら、改めて家裁に「失踪」の宣告をしてもらい、死亡届を出すのです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html まだ、その手続きはしていませんね? 現時点では「失踪者」ではなく「不在者」のままです。 〉誰も土地を分筆登記しようとしていなかったので、……分筆登記の作業をしました。 本当に「分筆」ですか? 登記上一つだった土地を、別々の地番がついた別々の土地にしたんですか? 「共有持ち分」を登記したのではなくて? 〉失踪後はその固定資産税は伯母がかわりに払っています。 共有だったときのことですが、共有地の固定資産税は、共有者全員の連帯義務です。 市町村に対しては、全員が全額について納付義務を負います。 誰かが自分の持ち分を超えて支払ったなら、他の人に持ち分に応じた負担を求めることができます。 共有であれ、そうでないのであれ、叔父さんは「不在者」ですから、叔父さんの分の固定資産税の支払いは、管理人が(不在者の財産の中から)します。 誰かが代わりに固定資産税を払ったから何らかの権利を得るわけではないです。 ※取得時効を主張するには「占有」していないと。 〉だから、代襲相続になると思うのですが、どうなのでしょう? これから失踪宣告を受けると、宣告時点で「死亡」扱いですから、そういう理解でよろしいかと思います。 相続財産について協議がまとまらなければ調停を申し立てれば済みます。 〉このような時どうしたらよいのでしょうか? 弁護士さんに相談され、現状について認識されるのが第一ではないですか?
お礼
祖父が亡くなったのは叔父がまだ失踪していないときだったので、きちんと相続の手続きをして、相続税も納めてあります。なので、叔父が取得する分の土地の持分は定められていたのですが、土地の登記がなされていない状態でした。 だから、土地は共有持分でなくて叔父の名前で登記されているのです。 資産の管理人は一番下の叔父の妻がなっています。親類の中で一番利害関係のないと思われる人ということで弁護士さんに選んでいただきました。しかし、この叔母というか、この一家、いい加減でパチンコや何かでいつもお金が足りなくなって伯母にお金をもらっているという状態ですから、伯母のいいなりになっています。 ※取得時効を主張するには「占有」していないと。 伯母は空き地にしていてもと言って、家庭菜園をその土地でやっています。これも計算の上なのでしょうか?そして、かってに近所の人にその一部を貸しています。 これも占有になるのでしょうか? それでは「失踪」の宣告をしてもらう手続きをしたいと思います。 相続人なら誰がしてもいいのでしょうか? どちらにしても、かなり大きな金額がかかわってくることになるので 弁護士さんにお願いするほうがよいですね。 ありがとうございました。