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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未相続財産の分配方法について)
未相続財産の分配方法について
このQ&Aのポイント
- 未相続財産の分配方法について解説します。亡祖父から相続されるべき持分(1/5)の扱いや、図における持分の正確性についても説明します。
- 質問者は亡祖父から相続されるべき持分(1/5)について疑問を抱えています。叔父・質問者・妹で分配することができるのか、または相続放棄により国のものになるのか、詳しく解説します。
- 未相続財産の分配方法に関して、亡祖父から相続されるべき持分(1/5)の扱いや図の正確性について詳しく説明します。叔父・質問者・妹で分けることができるのか、それとも別の方法があるのか、ご教示します。
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noname#162034
回答No.2
>(1)図における持分は合っていますでしょうか。 叔父が父の相続放棄をしているということは負債があったということで すね。相続財産管理人が選任されてこの時点で祖父さまの遺産分割協議が 行われ相続財産管理人がお父様の不動産の持分1/5は売却されるはず だったのが、登記がないから気が付かなかったのでしょうか。 >(2)本来、亡祖父から亡父が相続すべきであった分(1/5)は、 どのような扱いになるのでしょうか。 相続人のいない財産ですが、民法の規定で国庫でなく共有者のものに なります。厳密にいうとお父様の債権者ものなのですが祖父さまの 相続の時点で相続債務がなかったと考えて 祖母、伯父に1/10づつ 今回祖母の持分7/10 これを叔父 7/20 (都合13/20) 質問者さま本人 妹 7/40 どうでもいいけど大半は叔父さんのものってことですね。
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- bikeibi
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回答No.1
>・祖母、叔父、本人、妹は、父死亡時相続放棄をしている。 父分相続放棄とは家裁で相続放棄手続きしたのでしょうか? それとも、登記手続きが済んでないだけですか? これにより、結果が大きく変わってきます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 返答が遅くなりもうしわけありません。 相続放棄は家裁を通して行いました。
お礼
回答ありがとうございます。 返答が遅くなり申し訳ありません。 とてもわかりやすく回答頂き、大変参考になりました。 相続人同士の話し合いにつなげていきます。