- ベストアンサー
相続財産の分け方、分配について
- 相続財産の分け方や分配について教えてください
- 具体的な条件を教えていただければ、それぞれの法定相続割合を説明します
- おそらく姉が先に死亡し、その他の人々が存命中の場合、適用される法定相続割合について案内します
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「私は、独身で子供はおりません。両親は死亡」というのなら,法定相続人は兄弟です。姉が1/2で弟が1/2ですが,姉が既に死亡という前提なら姉の分はその子供が等分します。 結局,姉の子のA子1/4,姉の子のB子1/4,弟1/2です。
その他の回答 (2)
- fpadviseok
- ベストアンサー率71% (53/74)
回答は出尽くしているので違った観点からアドバイスを。 あなたが現在何歳か分からないので何とも言えませんが、あなたの主だった遺産が自宅のみということは、何らかの相続税対策は必要になってきます。 仮に姉・弟のどちらかに自宅を相続させても相続税が発生するので、それなりの現金も遺しておかないと相続する人に税負担をお願いすることになります。 あなたが死ぬまで独身で姉や弟と別居している状態であれば、あなたの自宅を相続する場合、小規模宅地の特例が使えそうですが、姉や弟があなたの自宅に同居している場合はこの特例が使えないので注意が必要です。 小規模宅地の特例についてはこちらを参照 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm また相続してもすぐには売却できないので、あなたの自宅を売って相続税を納税するということはできなくなります。よっていくらかの現金も遺してあげないと姉や弟に迷惑をかけることになります。 できれば自宅は1人に相続させたほうが登記や後々の売却の際もスムーズです。 もしあなたが年配者であれば今ある自宅を処分して、その売ったお金で中古のマンション等を購入して終の棲家とすることもできます。 メリットは自宅の資産価値が下がればそれだけ課税遺産総額が下がり、納税する相続税額も減らせます。また現在の自宅の価格が1,400万円くらいなので、居住用財産の3,000万円の特別控除により自宅を売却しても税金はかかりません。そうすればいくらかの現金を姉や弟に遺すことも可能になると思います。 遺産が不動産のみという場合は、法定相続人の税負担を考えてあげるといいでしょう。 もちろん姉や弟の家族が経済的に負担にならないのであれば別ですが、少なくとも葬式代くらいの現金は遺してあげてください。
お礼
追加のコメントありがとうございます。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
#1さんの回答通りです。 配分を変えたければ、兄弟には遺留分が ありませんので、遺言でどのようにでも できます。 ゼロにすることも出来ますし、弟さんに全部 ということも可能です。
お礼
追加コメントありがとうございました。
お礼
ご連絡いただきありがとうございました。