※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建業法に抵触するでしょうか?)
不動産コンサルタントとして外国人の不動産取引をサポートする方法とは
このQ&Aのポイント
外国人が日本の不動産取引に不安を抱えている場合、不動産コンサルタントが役立つことがあります。不特定多数の外国人からクライアントを集め、彼らに適切な物件を提案し、物件の下見や不動産業者とのやりとりをサポートします。報酬はアドバイス料として頂き、成功報酬も物件価格に応じて得ることができます。ただし、宅建業を行う場合には宅建業法に抵触しないように注意する必要があります。
不動産コンサルタントとして外国人の不動産取引を支援する際には、以下のポイントに注意する必要があります。
宅建業法に抵触しないようにするために、報酬の名目に「紹介料」「仲介料」「手数料」を使用せず、代わりに「リサーチ費」「コンサルタント費」といった言葉を使用することが推奨されます。また、宅建の資格を取得することで、不動産業務においてより専門的な知識を持つことができます。
宅建業法に抵触するでしょうか?
はじめまして。
私は不動産業者ではありません。宅建の資格も持ってはいません。
『外国人が日本の不動産の売買をすること手伝う』ことで料金を頂くことを今後の業としようと思って(検討して)います。
はたして宅建業法に抵触するかご教授を宜しくお願い致します。
例えば、
外国人Aさんが(子供の日本留学のために)日本の中古マンション(一室)を購入しようとした場合、Aさんには
・日本の不動産取得における法律がわからない。
・費用も総額でいくらするのかわからない。
・日本の(悪徳)不動産業者にいいようにごまかされて不利益を被ってしまうかもしれない。
などの不安が他にもたくさん出てくると思います。
そこで私がAさんと不動産業者の間に入って、Aさんにいろいろと(物件ごとに)アドバイスをし、アドバイス料を頂こうと思います。
ポイントは、
・Aさんは、(私が集客した)不特定多数の(外国の)お客さんの一人です。
・Aさんの条件に合った(日本の)不動産物件を私が数件見つけ出し、リサーチし、Aさんに提示します。
・Aさんの、物件の下見や、Aさんと不動産会社とのやりとり(契約・登記なども含む)の時に私がAさんに同行し、適宜アドバイスを行います。
・結果的にAさんの不動産売買が成立しようがしまいが、それまで行ってきたの(私の)労働の対価の部分の代金(定額)は頂くつもりです。
・頂く代金はAさんからのみです。(売買の結果如何に問わず不動産業者側からは一切頂きません。)
・もし売買が成立した場合、その成功報酬として更にアドバイス料金をAさんから頂きます。
頂く代金は、物件価格が関係してきます。(例えば、物件価格の1%)
・頂く代金の名目に、「紹介料」「仲介料」「手数料」という言葉は使いません。
(リサーチ費とかコンサルタント費とかになると思います。)
私はこれら一連の業務を『宅建業』ではなく『コンサルタント』として位置づけたいのですが、法的(宅建業法)に問題ないでしょうか?
少し気になるのが、『成功報酬として売買物件の数%を頂く』という(費用算出に物件価格が関与する)部分です。
コンサルタントで法的に押し切ることができるでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いいたします。
ちなみに、宅建の資格は今後取得する予定です。(上記業務に役に立つため。)
お礼
お礼が遅れてすみません。 やはり無理そうですね。 よくわかりました。 有難うございました。