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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建業法に抵触するでしょうか?)
不動産コンサルタントとして外国人の不動産取引をサポートする方法とは
このQ&Aのポイント
- 外国人が日本の不動産取引に不安を抱えている場合、不動産コンサルタントが役立つことがあります。不特定多数の外国人からクライアントを集め、彼らに適切な物件を提案し、物件の下見や不動産業者とのやりとりをサポートします。報酬はアドバイス料として頂き、成功報酬も物件価格に応じて得ることができます。ただし、宅建業を行う場合には宅建業法に抵触しないように注意する必要があります。
- 不動産コンサルタントとして外国人の不動産取引を支援する際には、以下のポイントに注意する必要があります。
- 宅建業法に抵触しないようにするために、報酬の名目に「紹介料」「仲介料」「手数料」を使用せず、代わりに「リサーチ費」「コンサルタント費」といった言葉を使用することが推奨されます。また、宅建の資格を取得することで、不動産業務においてより専門的な知識を持つことができます。
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noname#141966
回答No.2
宅建主任者です。 不特定多数に提供、売主と買主の間に立つ、報酬の多寡にかかわらず仕事として行う、という点で「売買の媒介行為」にあたるので、宅地建物取引業の免許が必要になります。 仮に上記の3要件が外れた(例えば特定の人だけに提供)としてもかなり微妙な範囲となります。 これだけ具体的に要件が揃ってしまっているので、コンサルタントとして押し通すのはまず無理でしょう。 最終的には都道府県の不動産業担当課に問い合わせられる方が無難です。
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- kbfd33
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回答No.1
宅地建物取引業法違反 第2条2.宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 親戚や知人などに商売ではなくアドバイスする行為は業ではないが 業として継続的に斡旋報酬を建設大臣告示額以下であっても受け取る行為は無免許営業だ。 宅地建物コンサルテインク業務には報酬請求権は目下のところありません。 正規の業者免許を受けなさい
質問者
お礼
お礼が送れてすみません。 やはりそうですよね。 わかりました。 有難うございました。
お礼
お礼が遅れてすみません。 やはり無理そうですね。 よくわかりました。 有難うございました。