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宅建業法上の制約を受ける?
米国の会社A社は日本にA社の施設を建設して事業展開をしようとしています。そこで、建設用地を探すために、日本の宅建業者B社に、コンサルティング契約を提案してきました。内容は、(1)土地を探す(複数箇所)活動をして欲しい、(2)その活動のために毎月フィーを払う(月額報酬)、(2)探した土地をA社が購入した場合にはxx%を支払う(成功報酬)というのが主で、わずかながら「事業に関連したネットワークつくり」の補佐もあります。いわゆるブローカー契約でなくコンサルテエィング契約ですが、「客の依頼に基づき不動産を探し、報酬を得る」のであるから宅建業法上の規制を受ける、という意見を聞きましたが、私は、これはあくまでもコンサルティング契約で、客(A社)は「不特定多数」ではない(土地所有者は不特定多数が対象になりますが)なので、その規制の対象外と考えるのですが、いかがでしょうか。
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- Bokkemon
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回答No.1
B社は宅建業者で有資格者が常駐するのですよね? 依頼内容も、一般の宅建業者にお願いするものと異ならないと思いますので、A社の依頼を請け負っても通常業務の範囲内ではないのでしょうか? ご質問の趣旨が理解できませんでした。
補足
B社は宅建業者で有資格者が常駐します。質問の主旨は、B社は宅建業法上の制約(例えば、指定流通機構に登録とかいったような)を受けるかどうか?です。私は、A社という一社が対象(不特定多数でない)のあくまでもコンサルティング業務という役務を提供するというものであり、業法の制約を受けないと解するのですが ・・・。