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宅建業法に違反しますか?

主に郊外物件を扱っている小さな不動産会社で、働いております。 最近宅建資格の勉強をする中、疑問に思うことがでてきました。 今まで売買は、郊外物件の為、評価が無いので現金決済でしたが、不況で販売件数も減ったので 営業の方が、お客様が購入したい物件を購入したと見せかけてその物件で銀行にリフォームローンの申し込みすれば購入できますよと、勧誘・誘導しているのですが、これって違法でしょうか? 違法な場合は、だれがどの様に処罰されるのでしょうか? 社長は知っておりますが、情けないことに営業の人に逆らえないようです。。 ちなみに、その営業(常務取締役)は、道路交通法違反により昨年まで、塀の中に入っていました。

みんなの回答

回答No.1

住宅の改造のための資金として組んだローンを 「フリーローン」以外であれば「私文書偽造」になるでしょう。 ただし、所有物件が無い、担保もない状態でリフォーム向けのローンを申し込んでも 見透かされると思いますが。

ykaime78
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 リフォームが必要な物件で、なお且つ評価価値のない物件でしたので、普通の住宅ローン申請では無理でした。そこで、営業の人が、まず売買契約を結び(実際には、リフォームローンが通ったら契約する事になっておりました)、リフォーム費用に物件価格を上乗せするやり方で、ローンが通り、契約となりました。銀行との手続きはどの様になされたのか不明ですが、この様な方法が通りだれも罰せられないのは何か腑に落ちなく、もやもやしています。