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不動産の手数料について
不動産の売買・賃貸の契約で宅建業でない者が、事務手数料や不動産コンサルタント料などの名目で不動産契約締結成功後、金銭をもらう行為について、問題点やそれに伴う罰則はありますか?
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>問題点やそれに伴う罰則はありますか? 事務手数料やコンサルティング料という報酬名目の問題ではなく、実質的に何を行うのかが重要です。 宅建業法においては無免許者が宅建業(宅地建物の売買、賃貸等の媒介、代理等)を行うことを禁じています。(第12条1項) 罰則もあります。(第79条2項) 宅建業免許の無い者が宅建業を行えばそれは違法です。しかし、例えば土地の有効活用に関してアドバイスやバックアップ等をしてコンサルティング料を得る、又は融資等の手続代行をして事務手数料を得るなど、宅建業に該当しないことを行うのであれば問題はありません。 >不動産の売買・賃貸の契約で これだけでは詳細不明ですが、もし契約の仲立ちを業として行うのであれば媒介になりますので違法行為です。
その他の回答 (3)
補足を拝見しました。 >Aが土地を探していて、最適と思える土地が見つかり、Bに売却の交渉をし、A・B直接契約をした際に、仲介手数料以外の名目で金銭をもらう行為を想定しています。 この内容では完全に土地売買の仲立ち(媒介)になってしまいますので、これを無免許で業として行うことは違法です。しかし、「業」にも定義がありまして「不特定多数を相手に反復継続して行う」こととされています。 例えば今回のケースで、A又はBがあなたのご友人であり、頼まれて交渉を引き受け、そのお礼として「謝礼金」を頂くという程度のことを一度限りやったからといって宅建業法に抵触するとは言えないでしょう。 しかし、同様のことを繰り返してやっていたら業と見做されますし違法です。
- akak71
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#2補足ニ回答 これは、完全に違反です。 名目を何にしても違反です。 #2の人も,回答しているとおり、実質で判断します。 不動産の取引はすぐに伝わるものですので、違反をしないように。 これ以上質問すると、このサイトの規約違反になります。
- jack_jetjj
- ベストアンサー率16% (3/18)
完全に免許がない人が手数料を取るのは不当です。 ただし、名目が事務手数料の場合です。
補足
ありがとうございました。 補足ですが 例)A(買主)・B(売主) Aが土地を探していて、最適と思える土地が見つかり、Bに売却の交渉をし、A・B直接契約をした際に、仲介手数料以外の名目で金銭をもらう行為を想定しています。 宅建業出なければどのような名目での金銭の授受ができるでしょうか?