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法的効力はありますか。

5か月前に土地を購入しました。 今は不動産店の不動産情報が共有化されており、同じ物件がいろいろなお店で出てる時代です。 土地を購入の際、同じ物件をA不動産店とB不動産店とお話しました。B不動産店は表示価格より価格は下がりませんと言ってきました。 A不動産店は表示価格より値段が下がりますと言ってきました。 私たちも営業マンの熱意と価格にてA不動産店より購入しました。 A不動産店との売買契約は終了しております。 本日突然B不動産店の方が他店で購入するのは違法だと直接言ってきました。情報提供したのに他店にて購入したのは不服にて法的手段にでますと言いました。B不動産店にはご縁がなかった事にとは購入時につたえましたが、その土地を購入したことは伝えませんでした。 B不動産店にはお尋ね表見たいなのは記入してきましたが、契約書等は一切交わしておりませんし、不動産物件情報料も成立してもしなくてもいくら掛りますとは言葉でも書面でも一切ありません。 法的効力はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

質問者は A社が値引きできるといたからそっちで買った、 安くできるほうから買うのが当然だ、という主張のようですが 重要なのは、その物件の情報を知ったいきさつです。 B社から先に入っていたのか、そしてA社はB社からすでに 情報が入っているのを知っていたのか? 前後関係、事実関係をはっきり書かないで、契約はかわしてないだの なんだのと都合のよいことばかり書かれても回答できません。 B社から先に情報を得ていて、A社はそれを承知でうちなら値引きできるとすすめたならば、負ける可能性が高いですよ。 書面を交わしていないから法的効力がないと思ったら 大間違いです。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 結論から言えば「微妙」です。 まず、A、B双方とも「他の業者で同じ物件を紹介している」と把握していたかどうかも関係あります。 もし、把握していたなら、ご質問者様の真意はともかく結果的に「抜き行為」になってしまう可能性があります。 業界内では「抜き行為」は(実際はお客様の意思で不動産業者を替えても)「他社のお客様を横から掠め取る」という一番忌み嫌われる行為とされています。そして一旦「あの業者は抜き行為をする」という風評が業界内に広まれば、最悪そのエリアで商売が出来なくなります。そのような「リスク」を負う業者は殆どないでしょう。 B業者が裁判に訴えた場合、たとえ事前に「購入の媒介契約」を結んでいなくても「一方の業者から情報を得たことが公然の事実」である場合、裁判所では「購入の媒介が事実上成立している」と判断される可能性があります。 民法上は「契約書」が無くても「口約束やそれに代わる公然の事実」があれば契約関係は成立しているとみなされる可能性が高いので。 不動産仲介業は物件の売買ですが、本質は「情報の売買」です。 つまり、買主は不動産業者からの「情報を得て」その物件を知り得た場合は、情報提供を受けた業者を変更してもその業者は仲介手数料を請求できるとされています。(H18年判例) ただし、判例はあくまで判例ですからご質問者様のケースでも必ず「支払い命令」が出るとは限りません。 何故なら「どこまでの情報を提供されたか」の基準が曖昧だからです。 一般的には ●情報だけで何も行動していない→(支払命令が出るかは)50%以下 ●情報を得て内覧までした→70% ●購入希望の意思表示をした→ほぼ100% ご質問者様の場合「不動産物件情報料も成立してもしなくてもいくら掛りますとは言葉でも書面でも一切ない」という事ですが、前述のように口約束でも、客観的にB業者から情報を得たのが事実として認められれば、書面云々は関係ありません。 あとは「話し合いで解決」するか「裁判」か、どちらかになります。 勿論、私は裁判官でも何でもないので、断言はできませんが「もめて裁判になった場合は支払命令が出る可能性はある」という事です。