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宅建業法
宅建業法に下記が抵触するか分かる方がいたら答えていただきたいのですが・・・ とある時期に(毎年一度定期的)一ヶ月ほど、住宅の紹介を行います。この中には、実際に物件を見て契約段階で別の不動産会社に委託するもの(物件の紹介のみ)と紹介して契約まで行うものと2種類を行います。従業員は10名前後(短期の契約社員)で宅建主任が一人だけいます。 回答よろしくおねがいいたします。
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一定期間とはいえ、毎年定期的に、不特定人を対象に、反復継続して物件の紹介(斡旋?)してますので、宅地建物取引業法上の業務に当たると思います。 そこで、業者登録の免許(県知事か国交大臣)を受けてなければ、無許可業者になります。 また、許可を受けたとしても、宅建主任が一人だけでは、国交省令で規定されている人数に不足してます。(従業員5人につき1人) 従業員は10名前後となってますので、最低2人の宅建主任が必要ですから、この点でも違反です。 ただ、この状態で宅建業の許可申請を出しても、免許が出ませんから、実際に業務を行っていれば、・・・・法律違反業者です。
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すいません、↓の書き込みですが大変申し訳ありません。 書き込みをする相手を間違えてしまいました。 不愉快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
このコーナーに投稿する内容ではないです
- lexsior
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>とある時期に(毎年一度定期的)一ヶ月ほど、住宅の紹介を行います。この中には、実際に物件を見て契約段階で別の不動産会社に委託するもの(物件の紹介のみ)と紹介して契約まで行うものと2種類を行います。 『業』にあたと思いますよ。 >従業員は10名前後(短期の契約社員)で宅建主任が一人だけいます。 5人に対して1人必要ですからこれもアウトです。
- sans_souci
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無免許そのものでしょうね。