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地球温暖化対策基本法案を読んでいたのですが、
地球温暖化対策基本法案を読んでいたのですが、 この法律における「新エネルギー等」の中にある、 「七 その他政令で定めるエネルギー」 とは具体的にはどんなものを指しているのでしょうか。 よろしくお願いします。
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波力発電、潮力発電、海洋温度差発電、振動力発電などなどといった所でしょうか。 後は将来的に新しい新エネルギーが開発された際に、容易に追加できるようにするための文言であると 思います。 (その他~の部分が無いと新しい技術が発明される度に法案を修正しなければならず、そのために国会 で審議しなければならないため、時間がかかりますから)
お礼
そういうことなのですね。 確かに、似たような革新的なエネルギー高度利用技術などもありますし、 新たに新エネルギーとして定義されるものが増えたときのことを 考えていると理解しました。 遅くなりましたが、ありがとうございました。