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アルコール健康障害対策基本法は必要なのか

アルコール健康障害対策基本法(平成25年12月13日法律第100号) これができる前に既に「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(昭和36年6月1日法律第103号)がありました。 どちらも現行の法規です。 この二つの法律の違いはどこにあるのでしょうか? また、特にアルコール健康障害対策基本法のほうは、5年に一度の見直しという事が盛り込まれていますが、主に見直しの争点となるのはどこなのでしょうか?

みんなの回答

  • trytobe
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回答No.1

酔ってる時点で他人に迷惑をかける「酔っ払い対策」と、酒の飲みすぎで慢性的な病気になって医療費を使いまくる「生活習慣病患者防止策」との違い。

disaster
質問者

お礼

アルコールを利用したマインドコントロールが精神科で行われていた歴史があると聞きました。

disaster
質問者

補足

この法律ができたときに感じたのが「強盗が警備会社を経営している」というような印象。 強盗事件を沢山起こして「危ないから警備システムを入れませんか?」と営業しているような感じです。 酒やつまみに香料や酸味料という形である意味では毒を盛り、その事で健康を害された人々を根拠として更に法的なテコ入れを行ったなと。 軟禁酒法といった具合でしょうかが (*´ー`*) まあ愚痴ですね