- 締切済み
住宅取得資金贈与非課税適用可否について
平成24年度税制改正大綱で住宅取得資金贈与税の非課税制度についても延長されると聞きましたが、次のケースでも非課税は適用されますでしょうか。 ・平成23年12月に土地を先行取得 ・土地購入代金の一部として母より8百万円を受領、支払いに充当 ・平成24年6月の建物竣工引渡し時に建物建築代金をローン・自己資金で支払い予定 ・建物の建築請負契約は平成23年11月に締結し、手付金1百万円支払い済み 3/15までに引渡しを受けられないので母から受領した8百万円については適用されないのでしょうか。 また、今からでも節税できる方法がありましたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
今年までの非課税の特例では適用されないでしょう(↓Q8)。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html 来年以降については情報が無いため(条件等が不明)、現段階では判断出来ないと思います。一度税務署に相談されてみては如何でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 (2)親が出した金銭を借入金とする。(実際に長期で返済する) を基本線に税務署に相談してみます。