• 締切済み

住宅取得等資金贈与について教えて下さい・・・」

平成23年中に非課税限度額の1.000万円の贈与を受けて中古物件の戸建て住宅を購入予定で、現在、希望する物件に出会いました・・・が、今は外国人に賃貸中で収益物件としてどうですか?と、紹介して下さった不動産の営業の方から進められています、この物件の場合は住宅取得資金贈与を適用して購入出来ますでしょうか?担当の営業の方ははっきりとした答えを出してくれないので、やや信用性に欠けるのでここにご質問させてもらいました、間接的にはなりますが、外国人の方は今年の6月に本国に帰る予定だとも聞いています(管理不動産の方から)これだけの情報で何か明るい打開策は有りますでしょうか?希望としては収益物件としてでは無くてあくまでも居住を前提に住宅を探している所です、もし6月に空けば直ぐにも入居したいのですが、贈与の適用外になると、厳しい所でして・・・どうか宜しくご伝授して下さい

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 つい先日同様の件がありましたが、この特例は「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに…遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とするので、賃貸借契約が存在し、それが新所有者の引き継がれる場合は、居住権の問題により特例を受けられない可能性が非常に高くなります。 居住権という言葉は法規上は存在しませんが、借地借家法で定義された更新の権利ですので、仮にその居住者が退去を拒んだ場合は法定更新となり明渡を強制できませんので、条件をクリアできません。国税局との相談時、担当官は退去の確実性を求めるために、賃借人の退去届を要求しましたので、それを取得できるのであれば可能性があるので、契約前に必ず税務署にて確認を行ってください。贈与税は国税です。

taonward
質問者

お礼

takapiiiさんどうも有難う御座います、その更新の権利がやはりネックになりますか・・・ 外国人は兵隊さんですので、急きょ転任になったり本国に異動になったりする様で、流動的な部分が多々有ったりする様です、確実に転居が見込まれる様になってからの本契約に進んだ方が無難なんですね、ちなみに入居を完了させる期日は贈与を受けた翌年の3月15日でいいのでしょうか?ご存知でしょうか?宜しくお願いします

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

中古物件の場合は少し要件があります。 床面積が50m3以上で、耐火建築物以外だと築20年以内とかいろいろあります。 くわしくは参考のURLの4番で確認してください。 これがクリアされればOKです。 ただし、購入した本人が住まなければいけないかはわかりません(もし賃貸期間があるなら)。それはあなたが住んでいる地域の管轄の税務署に電話すれば教えてくれると思います。 外国人が退去するかどうかがわからないというのがひっかかります。 くれぐれも退去する前に購入することのないよう、あとでトラブルがあってはいけませんので。 よい買い物になるといいですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
taonward
質問者

お礼

afromaniakud さんどうも有難う御座いました、URL4番確認した所どうやら問題はなさそうでした、 おっしゃって頂いた様に退去前の購入は無理が有る様ですね、おそらく3カ月後位で話が決まると思いますので注視して行こうと思います(長い3カ月になりそうです(-_-;))

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A