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本人訴訟中です。 言った、言わないの水掛け論になってます。 証明責任はどちら側にあるでしょうか?
私は大家で、委託していたマンションの管理会社と訴訟中です。 何回か法廷が開かれ、争点は入居者退去後のリフォーム工事を委託したか、委託しなかったのかで、水掛け論になってます。 リフォーム工事の承諾書等の書証は無く、主張ならびに証人尋問でも平行線をたどりそうです。 どちらも決め手が在りません。 『原告主張(私)』 (1)リフォーム工事の通知も資料も受け取ってない。 (2)リフォーム工事の了承も署名もしたこともない。 (3)受取家賃より勝手に差引いた工事代金を返せ。 (4)工事の通知が無かったことは委託者(大家)に対する善管注意義違反、勝手に差引いたことは不法行為が成立する。 『被告主張(管理会社) (1)リフォーム工事の説明は、このように資料をもって説明した。 (2)リフォーム工事の了解は、口頭でいただいた。 (3)了承いただいたのだから、工事代金受領するのは当然だ。 「主張・立証責任の分配の法則」では、権利根拠規定で被告側にあると 思いますが・・・? 宜しくお願いいたします。
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- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
競売に参加しての物件購入ということですから、 それなりに、法的な知識をお持ちなのは分かりますが、 他方で、最初の質問欄の記載、その後の、補足の繰返し、 との経緯を見ている限り、説明能力が不足しています。 素直に、弁護士に相談なさった方が良いと思います。 勝てないとは言いませんが、勝てる試合を落としかねない、 という危惧がありますので。
- liar_story
- ベストアンサー率23% (24/102)
具体的な状況が良くわかりませんが、勝手な推測でお答えさせていただきます。 原告(質問者)と被告(リフォーム工事を行った管理会社)とは、長年のお付き合いが有り、その業務内容は原告が所有するテナントマンションの部屋の客付け及び部屋の維持管理に関する業務が締結されていた。 この度、入居者の賃貸借契約解除に伴い部屋を新たな賃貸入居者を迎えるために部屋をリフォームしなければ成らなくなった、管理会社は当然各付けを原告より依頼されている立場から、部屋をリフォームして新たな入居者に提供しなければならない。それに対して原告は前入居者が契約を解除したときに、新たな入居者の募集及びリフォームの有無を管理会社に通知をせずにいたため、管理会社は従前通りの手続きを了承したものとして、リフォーム工事を行い、従来から有る原告の管理物件(テナントマンション)家賃入金口座(管理会社が持っている又は管理会社名義)から原告指定の家賃入金口座にリフォーム工事代金を差し引き振り込んできた。と言ったところでしょうか? それなら管理会社との委託契約内容が争点になると思いますが、何れにせよリフォーム工事が終わっているのでは原告は不利ですね、工事中に異議でも述べておけば別ですが、工事代金が差し引かれるまで工事が行われたことが気づかなかったのですか。
補足
アドバイスありがとうございます。 具体的な状況は、ほぼ回答者様のご推測のとうりです。 原告がマンションを購入したのが昨年の4月、管理会社がリフォーム工事を下請けに発注したのは昨年6月、昨年8月の受け取り家賃が少なくなっていて、始めてリフォーム工事が行われ、工事代金が天引きされていたことを知りました。そして、昨年9月提訴いたしました。 リフォーム工事の連絡や承諾が無かったことにつき、訴状では被告の善管注意義務違反(民644条)を主張しております。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
そもそも,大家である質問者様と管理会社との間にどのような契約が結ばれているのか分かりません。マンション1棟を競売で取得されたのか,分譲マンションの一室を競売で取得されたのか,質問文や他の方への補足を読んでも分かりません。 リフォーム工事が行われた部屋は今どうなっているのでしょう。入居者がないまま空き部屋になっているのか,既に新しい入居者があるのか。 双方とも立証できないのであれば,事実の積み上げによって裁判官は裁かざるを得ません。 民事訴訟の場合,第一義的には,原告に立証責任があります。
補足
回答ありがとうございます。 何分狭いスペースには訴状内容の全てを書き入れることができず、ご迷惑をおお掛けしております。 補足説明は以下のとおりです。 昨年4月、マンション一棟を競落しました。 問題の部屋はC号室で、昨年10月提訴した時点では空き部屋でした。 しかし、今年になり入居者が決まりました。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
裁判では、言った言わないの水掛け論はほとんどありません。証拠があるか無いかです。また動機があるか無いかです。 請求の趣旨の変更は認められますが、裁判官の心証を悪くします。「常識的」に考えて、マンションの管理会社に家賃回収や入退去のあっせんなどの業務委託を任せていれば、改修工事だけをやらない、という理論は変だと思います。
補足
回答いただきありがとうございます。 事件の経緯をもう少し詳しく申し上げますと、昨年マンションを競売で購入いたしました。 私の所有権移転前のことですが、リフォーム工事が問題になっている部屋は、Kさんが退去され、前所有者Mさんとの間で、原状回復工事の確認と敷金清算が管理会社のもとおこなわれました。 その時点では、前所有者のMさんが部屋の原状回復義務を負います。 その後、マンションの所有権は競売により私に移りましたが、部屋のリフォーム工事は放置されたままでした。 原告の私は、「私の所有権取得前の事柄であるので、私には関係無い」 管理会社には、「競売により引受け無ければならない他人の権利にも該当しないし、競売による瑕疵担保責任にも該当しない。前所有者との間で債権債務は清算下さい」と言っていたにも拘らず、工事の通知、了解も無く、私の家賃口座より勝手に天引きしてしまった。 管理会社は、私の了解を得てやった工事なので、代金は当然いただきます。との主張です。 これが、『改修工事だけをやらないのは変です』の答えです。 また、被告は新規の集客のためきれいに改修した部屋の案内が必要だったと動機づけしております。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
これは、訴訟物の構成によって、結論がいろいろあるでしょう。 1委任契約債務不履行による損害賠償 2あなたのように、不当利得返還請求 3不法行為による損害賠償 1では、委任に反しないことの立証は、被告 2、3では、損害の発生を原告が主張立証しなければならない 被告が有利です。 裁判官は、どちらが「常識」に照らして、信用できるか、で判断するでしょう。 このように、かなり個別具体的なことに対する回答は、あまり期待しないほうがよいでしょう。
補足
ご指南ありがとうございます。 私(原告)は、請求方法はご指摘のとおり(ご回答の1.2.3)いろいろ請求方法があるかと思いますが、何故そのようなこととなったのかの原因を総合的に考え、「主張・立証責任の分配の法則」を適用しすると考えました。 もし、請求の仕方請求方法(テクニック)によって、立証責任の分配で勝敗が決まるようでしたら、公正では無いように思いますがいかかでしょうか? 請求自体、または請求の趣旨を変更する必要があるのでしょうか? もっとも、裁判官の常識的な心証で決まりそうですとのお話ですが・・・。
- fu_ji_77
- ベストアンサー率41% (7/17)
ご質問の文章では、訴訟物が何か分かりかねますが、質問者様が原告であるということは、リフォーム代金債務不存在確認訴訟ではないでしょうか。とすれば、債務が存在するという立証責任は被告すなわち管理会社側にあります。 ちなみに、「権利根拠規定は被告側にある」というのは正確ではありません。民事訴訟法上、立証責任の分配は「法律要件分類説」という考え方に従っています。それによれば、権利根拠規定の要件事実はその権利を主張する側に立証責任があります。すなわち、本件では、管理会社が「リフォーム代金を払え」とってきている以上、その債権の発生原因事実を管理会社自身が主張立証する必要があります。
お礼
こんなに早く、回答をいただけるなんて、ビックリしました。 けして易しい相談ごとではないのに。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 被告が『リフォーム代金を支払え』と言っているのではなく、本来受け取るはずの家賃より、被告が勝手にリフォーム工事代金を承諾なく天引きし、その残金を私の受領口座に振り込んだ、という経緯です。 ですから、「金銭返還請求事件」として請求いたしました。 実務では、言った、言わないの水掛け論が多いと想像してます。 裁判所は「真偽不明」であっても、判決を下さなければならないし、「立証責任の配分」となると覚悟をしてます。 でも、今回被告側というお話を伺い少し安心しました。
補足
アドバイスありがとうございます。 客観的に見れば物証は無く主張も平行線をたどりただの水掛け論になっております。しかし、原告も被告も、お互い自己の主張には強い自信を持ち、ああでない、こうでないの繰り言になってます。 回答者様ご指摘のとうり、ほんのわずかな僅差で勝敗が決まるような感触です。 6月に控えている私の証人尋問に備え、少しでも裁判官の心証をよくするため、弁護士のところに相談に行こうかと思うこのごろです。 4/15 すずき