- 締切済み
民事訴訟勝訴から刑事訴訟に移行は可能?
請負代金未払い請求事件から「詐欺事件」に移行できるでしょうか? 被告;法人登記の有限会社 被告は、下請けに工事代金を「支払えない状況」で有るにもかかわらず、下請け職人掲載HPを検索し「執拗に被告が請け負った工事を釣り上げた職人にやらせ、注文書・請け書を被告が発行し、被告が指定する支払い期日に1文も支払わない」行為を「繰り返している事実」が判明している。 民事裁判で勝訴している業者もいるのですが、この被告は「決定判決書面が送達されているにもかかわらず、一切何等、1文も支払えない」 債務超過で有る事は「決定的」であるが、この被告は「何とかする・最優先で支払う」と「虚言を繰り返すばかりで、6年以上も1文も支払えない」 銀行の融資でさえすら「受ける事が出来ない法人」ですが、「詐欺事件で」「立件・告訴」(被害者集団で)出来ないでしょうか? 詳細は「リフォーム掲示板サイト」に「複数の被害者がアップ」しています 御教授、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
No1回答者です。 告訴は口頭でもできますが、集団なので文書になるでしょう。下記サイトの情報を手がかりに、告訴権者が協力して告訴状を作成すれば良いのですが、法解釈や記載の仕方に間違いが生じる可能性があるので、弁護士に依頼する方が良いでしょう。弁護士会の相談窓口で支払可能な報酬金に応じて相談すれば、適任者を紹介して頂ける筈です。尚、弁護士に委任する際は、先ず、報酬について金額を確定することが肝要です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・「詐欺事件で」「立件・告訴」(被害者集団で)出来ないでしょうか? できます。 できますが、それは民事訴訟勝訴から刑事訴訟に移行するのではなく別なことです。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
No.1さんの書かれているとおりです。 刑事訴訟手続を開始するためには、捜査機関の操作が必要です。 捜査機関に捜査してもらう1つの手段として、告訴告発があります。 多数の被害者がいるのであれば、被害者団を作って告訴したらどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 NO1 の方にもお伝えしておりますが、新たな被害者が判明しました。 この方は、自殺したい・・と話されたので、急遽、この方の自宅に初対面ですが行って来ました。 集団告訴の準備に入ります その際、民事裁判での判決文も告訴状に「添付」した方が良いでしょうか?
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
民事訴訟と刑事訴訟は、手続が別ですから、移行することはありません、並存は可能です。 刑法246条の要件を満たせば、詐欺罪で告訴または告発することができます。
お礼
御教授、ありがとうございます。 私以外に被害者が判明しているだけで11名、泣き寝入りをさせられている方々が相当数いるとの情報です。 又、4月1日に491万の同様の手口で被害に遭った方から電話が有りました。 集団告訴の準備に入ります。 弁護士は、やはり必要でしょうか?最後に御教授下さい。
お礼
ありがとうございます。 NO1とNO2の方々にもお伝えした内容です。 泣き寝入りさせられている方々が判明すれば40~50人以上にはなるのですが、・・ 集団告訴の準備に入ります。
補足
御教授、ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪く、改めて補足させて戴きたく存じます。 1-少額訴訟 勝訴 2-請負代金未払い請求事件 係争中 その他 被害者が少額訴訟提訴 勝訴 等を基に、被告が判決書面送達後も、一切何等「支払う事をしない為」 この民事判決を「基に」 告訴をする事は可能でしょうか? 尚、民事提訴していない被害者もいるのですが、一緒に「被害者集団に加わって貰う事も可能でしょうか? 被害者は「被告の法人を潰したい、これ以上被害者を増やしたくない」と言う意向です。 被害者の中で、民事提訴をしていない理由は「職人であり、日々の仕事に追われ、時間が無いのが」理由 ですが、被告から請け負った仕事の 年月日・現場名・住所・請負金額 等は判明しています。