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委託の場合の監督
委託に関するいろいろな資料等を読んでいると必ず委託元は指揮・監督を行ってはいけない という記載がありますが、郵政省(現総務省)が出している情報通信ネットワーク安全・信 頼性基準の別表2の2(4)の委託工事管理には「工事を委託する場合は、作業手順を明確 にするとともに、監督を行うこと。」記載してあります。 実際の所、委託の場合に監督を行うことは可能なのでしょうか?
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noname#58431
回答No.1
○業務委託契約で、委託者は受託者に対し管理監督を行なう条項を盛り込みます。受託者に合法的に運営をさせる責任を負います。 ○ただし、受託者が雇った従業員に対し委託者は直接指揮命令することはできません。 従業員は雇い主である受託者の指揮命令に服します。 ○しかし、委託契約ではなく派遣契約により派遣労働者を受け入れた場合は、指揮命令権は雇い主の派遣元ではなく派遣先が持つことになります。
お礼
ということは、委託契約の中で監督を行う条項を盛り込んでおけば、受託者側へ指揮・監督を 行うことが可能ということですね。 ありがとうございました。