• ベストアンサー

隣人のリフォームで隣人を訴える

隣人が行ったリフォーム会社が下請けにやらせた工事で、自宅が損害を被りました。民事事件でリフォーム会社を被告として、管理不行き届きで訴えようと思います。また、隣人も同時に訴えようと思いますが、隣人にはどのような理由で訴えることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#255857
noname#255857
回答No.1

お隣さんに何か訴えたい事柄があるわけじゃなく、 お金をなるべく多く請求したいだけ、と言うこと? それこそ弁護士さんと相談したほうが良いと思う。 取れるかどうかの可能性も含めて提案してくれるでしょう。 ただ、隣人が雇っただけの業者がやらかしたことに 対して、隣人に監督責任は問えない可能性は高い気はする。 隣人が無茶な要望をしたため、業者が致し方なく無理をして 事故が起こった、それを証明できるとかならともかく。 貴方が代行運転を頼んで、事故を起こされた時、 相手側から代行運転の依頼主からもお金をせしめようと したら抵抗するでしょう? 頼んだ業者がやらかしただけで、業者に頼むのは罪じゃないと。

elegantuniverse
質問者

お礼

ありがとうございました。いただいたアドバイスをもとに、検討してみます。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

直接責任と間接責任の問題ですね。 例えば車を貸して その借りた人が事故をおこしたとき 被害者は 車の持ち主に大して損害賠償を請求する権利があります。 持ち主は 自分の行為による事故ではないのに 損賠償責任が発生することに理不尽を感じるかもしれませんが 持ち主は貸した相手にその被害額を請求することができます。 質問の場合は 隣人に損害賠償を求めて  その隣人は同額をリフォーム会社に請求することになります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

民事裁判は、被害をお金に換算して、争う裁判です。 隣人が、あなたに与えた損害金額と、 その証拠を添えて、裁判は始まります。 それがなければ、裁判は始まりません。 つまり請求できないことになります。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

被害の原因が隣人にあるならそれを理由に訴えてください 隣人がバカなリフォーム会社と契約したという事だけでは隣人を訴える事はできません、隣人も被害者です