- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォーム業資格)
リフォーム業の許可とリフォーム会社の運営について
このQ&Aのポイント
- リフォーム業は500万以下の仕事であれば、建設業の許可を必要しないと聞きます。
- 不動産会社がリフォーム業を行う場合、他社の建築屋さんやリフォーム会社に下請けで依頼することが一般的です。
- 個人の大家がリフォーム会社を設立し、下請けに業務を丸投げすることもありますが、これが違法かどうかは具体的な状況によります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
定款の書き方にも色々で「付随する一切の工事」など曖昧に書くのが普通なんで、そこでどうにでも逃げられるんですよ。 よって、これだけの情報で違法だとか、ピンはねだとか言いきれません。 定款に定めていても、おっしゃるとおりに建築業や解体業などの資格がなければ仕事を取れる範囲も変わりますからね。 不動産業者でも色々で、「建設会社」として業務を請け負うところと、仲介・管理だけというところ、リフォーム会社は別で~というのが一般的ですよね。 丸投げは禁止はされていません。外注工事と言って、他の業者に仕事を回すことは可能ですから。
その他の回答 (1)
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2
責任の所在の問題です。 丸投げといっても「外注工事」として下請けに回すなら監督が上の会社で出せるのか、それもないまま本気で丸投げなのかにもよります。最終的にどこが責任を負うのかが明白にしていれば問題が起きた時にも大丈夫なんです。 建設業として長きにわたり経営をしていますので、その「丸投げ」具合も色々なんで。 大手ゼネコンの下請けの下請けの下請け会社なんてあるし。 リフォーム会社からのお礼金や仲介手数料で不動産業界は成り立っているようなものですからねえ。 どこでも見返りはありますよ。 杓子定規じゃあ何にも語れないってことですね。
お礼
ありがとうございます。
補足
丸投げは禁止はされていません.とありますが以前大手の建設会社が丸投げして制裁うけたと思いましたが。金額の問題でしょうか。中小企業あれば問題ないのでしょうか。