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水掛け論

5人で話し合いをした3か月後、そのうち4人が手を組み 残り一人のAさんが言ってもいないことを 「Aさんが○○と言った」として 調停に持ち込まれ、 どちら側も証拠が無く証明ができない場合(水掛け論) Aさんは言ってもいないことを多数決(4人対1人)によって 「言った」ことに決定されてしまうのでしょうか? Aさんの正当性(言っていないこと)は どうやって証明すればいいのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>「Aさんが○○と言った」として 調停に持ち込まれ、 と言いますが、「言った。」「言わない。」の争いではないと思います。 言ったために何かの法律的効果があって、その成立の有無が争いです。 例えば、5人で話し合いし、会社を設立することになったとします。 出資は、Aさんが100万円、他の者は各50万円とします。 3ヶ月後、Aさんは「100万円出資するとは言っていません。全て50万円となっていました。」 とします。 そこで、4人が、Aさんを相手として「100万円出資せよ」と調停の申立があったとします。 その調停の結果は不調で終了するだけです。(4人の方が負けです。) 何故ならば、4人は、Aさんが出資しなければならない理由を証明できないからです。 「〇〇をせよ」と言うことを「請求」と言いますが、請求するためには、 請求する側で、根拠を証明しなくてはならないのです。 従って、水掛け論だけでは勝敗はないのです。

noname#156144
質問者

お礼

解りやすい例を示して頂いてよ~く理解できました ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.1

単なる調停不成立で終了ですね  (調停の不成立) 第十四条  調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

noname#156144
質問者

お礼

ありがとうございます。