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法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。

みんなの回答

回答No.1

 従来の構成部分説(判例)は、「処分」(87条2項)は抵当権の設定のみを意味すると解してきましたが、最近では、抵当権の設定だけでなく実行も含まれるという考え方も表れています(東京高裁判決)。後説によると抵当権設定の前後を問わず、従物にも抵当権の効力が及ぶことになります。  なお、個人的には後説または経済的一体説が妥当であると考えます。

zazaza99
質問者

お礼

情報有難う御座います。 判例の趣旨が変わったとのご指摘を考慮して考察したいと思います。

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