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抵当権の効力関連で

抵当権を設定している不動産に、さらに抵当権を設定することは 登記の先後で優劣が決まるので問題ないと思いますが、 抵当権の効力が及んでいる従物に対して譲渡担保権を設定すること はできるのでしょうか? 初歩的なことかもしれませんが、どうも解決できません・・・。 ご教示お願いいたします。

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  • mt0908
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回答No.1

参照物がないので、微かな記憶を頼りに回答してますので 参考程度に・・・ そしてこのような質問をするということは法学部生かな?と考えたので、特に法律用語に注釈なしに回答します。 抵当権は目的物の付加一体物に及ぶ(民法370条)とのことを前提として・・・一応2つに場合わけして記載してあります。 判例をからすれば、 譲渡担保は、担保の目的物を債権者に譲渡することによって設定する担保権ですから、原則として担保権の範囲で所有権が移転されます。 すなわち、この場合、所有権等の対抗問題と同様の議論が当てはまるのではないでしょうか。 (1)原則としては、抵当権設定登記に劣後する譲渡担保権の設定は、 譲渡担保設定当事者の間では有効ですが、抵当権に劣後し、 譲渡担保設定の態様によっては、主物たる不動産の担保価値を減殺するものとして、 抵当権に基づく妨害排除請求の対象となりえます。 (2)しかし、例外的に、譲渡担保の設定を受けた者が付加一体物に抵当権の効力が及んでいることに善意無過失であったため、譲渡担保の設定をうけたような場合は 譲渡担保権(担保権の範囲に限定された所有権)を即時取得(民法192条)することになり、抵当権の負担のない譲渡担保目的物を取得することになるのではないでしょうか。 (抵当目的物の付加一体物とのことでしたので、一応「動産」との前提で考えています。) (2)の場合であれば、譲渡担保権を有効に設定できると思います。

Callme117
質問者

お礼

返信遅れて申し訳ありません。 理大卒ですが、ワケあって法律関連の資格に向けて独学しております。 譲渡担保については、抵当権(登記を含めて)が既に設定されていても、 劣後するが、設定は可能で、善意無過失であれば即時取得もあり得るという 事ですね。(仰る通り、従物=動産として質問しましたが、説明不足でし た。申し訳ありません・・・。) アドバイス頂いたことも含めて、再度整理したいと思います。 有難う御座いました。

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