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根抵当権について…

根抵当権について… 根抵当権は元本確定まで譲渡出来ないとはどういうことなのでしょうか。 民法398条11項の一方で、一部譲渡や分割譲渡、全部譲渡の説明があったので混乱してしまいました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

民法398条の11ですね。 398条の11の1項で準用する376条の1項に書かれた「抵当権の譲渡」というものの内容をわかっていますか? ここで答を書いてもいいのですが、自分で調べたほうが忘れないのであえてヒントだけにとどめておきます、意地悪なわけじゃないですよ。 勉強がんばってください。

tai2ti
質問者

補足

早速回答頂きましてありがとうございます! …つまり、確定前に出来る譲渡は債権者の(一部)変更であって、確定後にしか出来ないのは順位の譲渡… ということでしょうか?

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