• ベストアンサー

株式会社のウェブでの公告について

株式会社が、公告方法として、ウェブでの公告を選択した場合、そのサイトアドレスを登記する必要がありますか?また、公告が常に表示されていることをチェックする第三者機関を決定しなければならないと聞いたことがあります。そうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> そのサイトアドレスを登記する必要がありますか? 登記する必要があります。 (例) 「公告をする方法」 電子公告による。 http://○○○.co.jp/ たたし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 > 公告が常に表示されていることをチェックする第三者機関を決定しなければならない 解散の際などの、債権者保護のための公告については、そのとおりです。 普段の決算公告の際には、第三者機関によるチェックは特に必要ありません。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 この場合のURLは、トップページのアドレスでもいいのでしょうか? たとえばトヨタのHPがあって、その中にリンクで決算報告のページがある場合、決算報告のページのURLである必要があるのか、それとも、トップページのアドレスでも足りるのでしょうか?

関連するQ&A