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電子公告の巡回調査の頻度

今回、会社で電子公告をすることになりました。電子公告をするには法務大臣に登録している電子公告調査機関を選定する必要がありますが、調査機関がおこなう巡回調査とはどんなものでしょうか? また、巡回頻度は調査機関により異なっているようですが、調査機関の選定上、考慮した方がよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

公告の中断の経験のある者ですが、一言。 たしかにサーバがダウンして、公告ファイルが取得できない場合は、調査機関の調査の結果にかかわらず、追加公告をしなければならないことになっています。 でも追加公告の手続きって結構面倒なんですよね。 公告文面に中断の理由を書き足して再作成して、調査機関に追加公告の申し込みと差し替えPDFを送信して、掲載したら一致しているか比較テストをしたり、あまりに面倒でこりごりでした。 その後、システム担当に聞いたら、深夜に20分程度のメンテでサーバーが止まったそうで、そのときの調査機関は巡回間隔が1時間のところでした。 よくよく考えてみたら、巡回時間が1時間に1回のところは、4時間に1回のところに比べて中断の顕在率が4倍になります。 しかも、あくまでも私のひねくれた予想ですが、1時間に1回の調査機関は中断を発見したとき早くその巡回時の調査の判定をしなければ、数十分後には次の巡回調査が回ってきます。 だから事務的に「取得が不可=即中断」と判定される傾向にあるのではないかと思ってしまいました。 その後、別件で調査機関を4時間間隔のところに替えて調査を受けましたが、そのときも深夜に30分程度のメンテがあったことを調査が完了した後からシステムの担当から聞きました。 しかし、そのときはすでに調査が「中断なし」で終了していましたよ。もちろん誰からも指摘は受けませんでした。気づかなければいいんですもんね。これが大人の事情ってもんでしょうね。

tonbi_neko2
質問者

お礼

参考になる意見をありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

NO.4の回答をした者です。 それと、言い忘れたのですが そもそも、公告の有効性に影響を与える10分の1を超える中断なんてあるんですかね? 例えば、調査期間が30日の場合、全調査時間は24時間×30日=720時間となり、中断時間の合計が72時間、つまり丸々3日間を超える場合に有効性が問題になります。 しかし、メンテナンスで72時間の中断というのは考えにくいですよね。 私が調査機関に聞いたところ、中断のほとんどがスタート時のアドレス相違が原因だといっていましたし、そのアドレス相違の場合、スタート時の午前0時から午前10時30分まで中断したとすれば、  ・1時間間隔で中断時間 11時間  ・4時間間隔で中断時間 12時間 となり、中断時間にはほとんど差もないということになりますね。 わたしは、4時間間隔がお勧めだと思いますよ。

回答No.3

前の人の回答にもあるように、法律では6時間間隔以内での調査であれば問題ありません。 ただし、間隔の違いは公告の中断(公告情報が閲覧できない状態)が発生した時の「中断推計時間」の算出に違いがでてきますので、注意が必要です。 例)深夜3:30~4:30までサーバがダウンしていた場合 1時間間隔の調査を0:00起算で実施していた場合  3:00 ○ 成功  4:00 × 失敗  5:00 ○ 成功    中断推計時間は、3:00~5:00の約2時間 4時間間隔の調査を0:00起算で実施していた場合  0:00 ○ 成功  4:00 × 失敗  8:00 ○ 成功    中断推計時間は、0:00~8:00の約8時間 間隔が短い方が現実の中断時間に近い形で算出され、間隔が長ければ多めの算出結果となってしまいます。 電子公告は中断時間が総調査時間の 1/10 を超えてはならないので、短く算出される方が理想です。 しかし、たまたま中断が調査と調査の間の場合に起きた場合はどうでしょう。 調査機関の調査結果には中断の事実自体が記録されませんので、間隔が長ければ長いほど記録されない確立も高くなり・・・、という考え方もあり、これが「大人の事情」なのでしょう。(笑) ただ、電子公告では中断が発生したら「追加公告」をしなければいけませんが、これは調査機関の調査で中断が記録されようがされまいが関係ないはずですので、調査間隔が長い方のメリットとはいえないかもしれません。

noname#122675
noname#122675
回答No.2

No.1 です。 >調査機関って、途中で変えることができるんですか? 1回の調査中に変更するのはダメです。(っていうか、できないと思います。) あくまでも、申し込みの単位毎のはずです。 調査機関への初めての申し込み時に法人登録とかありますけど、あれは次回以降の申し込み手続きを楽にするためのもので、それ以降の調査の依頼を縛るものではないはずです。 >あと、巡回頻度の違いによるメリットとデメリットって、なんなんでしょうね? ひとつは、コスト的な問題みたいなことを言ってました。 4時間間隔の調査機関の人も、システム的には1時間間隔だろうが10分間隔だろうが可能だ、みたいなことを・・。 あともうひとつは、大人の事情だったような気が・・。(笑) 質問者さんには、気になる調査機関に電話で問い合わせることをお奨めします。 結構、詳しく教えてくれますから、納得いくまで聞くといいですよ。

noname#122675
noname#122675
回答No.1

電子公告をしたことがある私の経験談を・・。 まず巡回調査についてですが、私が以前調査機関に依頼する際、サーバを二重化したり、大量アクセスに対応するために増強する必要があるか問い合わせたところ、電子公告のためにそこまでする必要はないと言われ、調査の方法も大まかに教えてくれました。 通常の調査はシステムで自動的にダウンロードと比較が行われていて、調査のタイミングでたまたま対象サーバがビジー状態になっていたとしても、すぐに「エラー」と判定されるわけではなく、必ず回線経路を切り替えて人間による手作業の確認が入るそうなので、簡単には「エラー」と判定されないらしいです。 よくあるエラーは、調査対象のURLアドレスを調査機関に間違えて届け出てしまうケースや、調査していることを知らないシステム部門の人間がメンテナンス目的でサーバの電源を切ってしまうようなケースだ、と言っていました。 次に巡回頻度についてですが、私が電話で聞いた時には1時間間隔から4時間間隔まで調査機関によりいろいろでしたが、どこも法的には「問題ない」と言ってました。 で、それぞれの調査機関に「間隔」の違いについてのメリット・デメリットを説明してもらいました(上手く説明できないのでここでは省略します)が、結局何時間間隔で調査しようが法務局に申請する際の添付書類としての価値に違いがないことが分かり、その時は1番安かった「4時間間隔」の調査機関で調査してもらった記憶があります。 で、調査機関の選定についてですが、私もその時は結構悩みましたが、今考えると調査機関は調査依頼の度に毎回変更してもいいわけですから、「今回の調査はA調査機関にお願いするけど、イマイチだったら次回はB調査機関へ・・」というように、いろいろと試してみるのもいいかもしれません。 意外に調査機関によってサービス(対応)が違ったりして、おもしろいですよ。

tonbi_neko2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調査機関って、途中で変えることができるんですか? 知りませんでした。 あと、巡回頻度の違いによるメリットとデメリットって、なんなんでしょうね?

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