商業登記簿謄本の「目的」欄って何のため?
商業登記簿謄本の「目的」欄って何のため?
お世話になります。
会社を設立する際は、商業登記簿謄本に会社の目的を書く欄があり、そこに主な事業を記載します。
この目的欄について少々疑問に思っています。
これ、いったい何のためにあるのでしょうか?
この目的欄に無い事業を行った場合、何かの罰則があるのでしょうか?
というのは、例えば不動産業を営むなら、不動産売買や宅地建物取引に関する免許や資格取得者を置いておけばよい訳です。
そのほかの免許制や届出制の事業も同じこと。その事業に必要な免許や認可は会社自体が免許交付を受けるか有資格者を置いておけばいい訳です。
逆に言えば、いくら目的欄に許認可の必要な事業名が書いてあったとしても、それだけでその事業が営めるわけではない。必ず有資格者や免許交付は別途必要なわけです。
だったら目的欄には
「会社の目的はあらゆる利益事業です。以上」
とでも書いておけば良いわけで。
私の知っている会社では、ワンマン社長が「接待」「慰安」と称して会社の金を使って遊び歩くのが好きで、また同じような志向の社長連中(会社を私物化している社長)とつるんであちこち旅行に行っては、
「これ、旅行先で買ってきた珍しいものだけど、君たちに分けてあげる」
と恩着せがましいことを言ってはお土産を社員に対して売りつけていました。
(もちろん、社員は誰一人感謝なんかしていない)
で、社長はその土産代は会社経費に、利益は会社の営業外利益にして
「俺は公私混同しない立派な経営者だ!」
と威張っていましたが、もちろん商業登記簿謄本の「会社の目的」に
「社長のみやげ物を社員に押し売りする業」
などとは書いてありません。”古物商”の免許もありません。
こんなことが許されるなら、「会社目的」欄っていったい何なのでしょうか?
司法書士の仕事を増やすためにあるんでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いします。