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登記簿謄本

今年、一人暮らしの義母がなくなり、遺産のようなものはなかったのですが、銀行通帳に定期的に引き落とされている貸金庫の利用がありました、貸金庫を開くと中に登記簿謄本が入っていました、それに記されている土地は長年義母が暮らしていた家屋があった土地で、現在は新築の建売が3棟並んでいます、義母が売り払ったのだろうと推測していました、その登記簿謄本の記入月日は平成3年のもので、当時義母は色々と借金をしており、その土地も抵当に入れていたので土地の所有権はないと思われるのですが、長年貸金庫の利用料金を支払っていたのかが疑問です、このような場合何処に相談すればよいのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.4

30年間も年2万円程の貸金庫にそれを保管していたのか分かりません これは、昔の人の考えで 権利書を持っていれば、どんな手を使っても相手に行かない思いです 今は、法的手段があります 当地以外の法務局でも調べられる 登記情報提供サービスとか https://www1.touki.or.jp/ 郵送・オンライン取得の方法様より引用 https://myhome.nifty.com/column/ikkodate/200324292724/ オンラインでやるには、個人情報なども気になります 住んでいる近くの不動産会社等土地・建物に関わる業に付いている方々がこのオンラインを活用されています(全社では無いかも) 千円程度と思われますのでお願いして、大げさに言えば他県の情報を出していただく 平成3年の記載は義母名ですか(土地番地と名義人) 登記名義を移動した場合は、前登記者には何の連絡もありません 新規に登記された方のみ登記済権利証が発行されます(自宅保管) この名義を調べたいのですよね 相続を放置しない為に 参考に、固定資産税一覧を見てみては 憶測、旦那の兄妹が絡んでいるかも???

118639
質問者

お礼

詳しく情報を頂きまして恐れ入ります、多分回答者様の憶測通りだと思います、大変助かりました有難うございました。

その他の回答 (3)

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.3

簡単に済ませる為には、経費が掛かりますが司法書士におまかせ その土地がどのような名義になっているかを確認するのに、一番早い方法は 土地の所在・管轄する法務局受付で土地・建物の登記事項要約書に 土地の番地と、受付に来た人の名前を書いて申請 数分から、数十分で書類が出てきます、手数料450円 その書類から、現在の持ち主・抵当権の設定が読み取れます ただ、番地が違っている(枝番)と問い合わせに時間が掛かることもあります 現場確認で3棟あり 土地を売買し登記変更の際は、なるべく登記済権利証を提示したほうが良いですが、「しまい忘れ等行方が分からない」場合でも登記名義変更できます ただ、ひと手間あります それらを行ったのか いまだ名義は変わっていないか要約書で確認です

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 登記簿謄本の日付けが30年前のもので、当時義母は事業に失敗し多額の借金があったようで、親族にも迷惑をかけていたようです、その土地も抵当に入れていたようで府営住宅に移り一人暮らしをしていました、その義母が死亡し後始末をしました、通帳に貸金庫の引き落とし金の記載があり貸金庫の中身を確認すると、とっくに人手に渡ったとみられる土地の登記簿謄本と印鑑のみ入っていました、お金に困っていた義母が30年間も年2万円程の貸金庫にそれを保管していたのか分かりません、当地以外の法務局でも調べられるのでしょうか、無用な長文失礼しました。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.2

土地の所有権の話なら法務局に行ってください。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

まず、何をご相談したいのか分かりませんが、「貸金庫」に保管しておく物には決まりは特にありません。 なので、例えば卒業証書を保管しておいても、問題はありません。 まあ、「貸金庫」はコインロッカーよりも、警備体制が高い保管場所であって、何か保管していれば、その保管料金は、支払義務は存在します。 勿論、どのような意図で登記簿謄本を「貸金庫」で保管していたかは本人以外は分からないことです。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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